不倫・DVの慰謝料を請求したい/された |大分で離婚・慰謝料などの男女問題を弁護士に相談【Lino法律事務所】

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不倫・DVの慰謝料を請求したい/された

佐々倉離婚(2,000文字)3.不倫・DVの慰謝料を請求したい/された

不倫・DVの慰謝料を請求したい/された

不倫・DVの慰謝料を請求したい場合は、証拠を集めたうえで、相手方との協議や、調停、裁判を行う必要があります。
逆に不倫・DVの慰謝料を請求されている場合も、適切に対処しないと身に覚えのない要求を受ける事態になりかねません。
不倫・DVの慰謝料を請求したい場合または、請求された場合の対処方法を解説します。

離婚時の慰謝料とは

夫婦が離婚する場合は、慰謝料を請求できることもあります。
慰謝料とは、相手方の違法な行為により、精神的苦痛を被った場合に相手方に金銭的な償いを求めるものです。
離婚では、夫婦の一方に離婚原因となる有責行為がある場合に、有責配偶者に対して請求することになります。

慰謝料が発生する離婚原因としては、次の4つが代表例です。

  • 不貞行為(不倫・浮気)
  • 悪意の遺棄
  • DV、モラハラ
  • セックスレス

離婚原因別の慰謝料の相場

慰謝料の相場は離婚原因によっても大きく異なります。
上記の典型的な離婚原因の場合は次のとおりです。

離婚原因 慰謝料の相場
不貞行為(不倫・浮気) 100万円~500万円
悪意の遺棄 50万円~300万円
DV、モラハラ 50万円~250万円
セックスレス 50万円~100万円

不貞行為(不倫・浮気)の場合に慰謝料の額が最も高くなる傾向です。

なお、慰謝料の額は次のような要素により増減します。

● 婚姻期間の長さ
● 離婚原因となる行為を行っていた期間の長さやその態様
● 離婚原因となる行為が家庭生活に与えた影響の程度
● 未成年の子どもの有無
● 離婚原因となる行為により被害者側の配偶者が被ったダメージの程度
● 加害者側の収入の程度

婚姻期間が長い夫婦の一方が、不貞行為を行った場合は、慰謝料の額が高額になります。不倫期間が長い場合も同様です。
また、DV、モラハラを行っていた期間が長い場合や、DV、モラハラによって被害者が、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などを発症している場合も高額になりがちです。

不倫・DV等の慰謝料を請求する方法

不貞行為(不倫・浮気)やDV、モラハラを理由とする慰謝料を請求する場合は、証拠を示して相手方に請求しなければなりません。
慰謝料を請求する手順を下記に示しますが、証拠の集め方や相手との交渉方法などは、個々の事情により異なります。
確実に慰謝料を勝ち取るためには、一度、弁護士にご相談ください。

証拠を集める

まずは、不貞行為(不倫・浮気)やDV、モラハラの証拠が必要です。
被害者側が不貞行為(不倫・浮気)やDV、モラハラがあったと主張しても、相手がそんな覚えはないと言い切ってしまえば、証拠がない限り、水掛け論になってしまいます。

不貞行為(不倫・浮気)の場合は、肉体関係を示すメールやLINEのやりとりを証拠として用いることが多いです。もし何も証拠をつかめない場合は、探偵事務所に依頼して、配偶者が不倫相手と一緒にホテルに入るシーンなどを押さえてもらうのが一般的です。

DV、モラハラの場合は、家庭内で行われ、証拠が残りにくい点が問題です。そのため、DV、モラハラを受けそうになったら、録画や録音をするといった対応が必要になります。

離婚に向けた話し合いの中で慰謝料請求する

証拠を示しながら相手方に対して、離婚を求めたり、慰謝料請求を行います。
話し合いがまとまった場合は、具体的な慰謝料の額や支払い方法をまとめた合意書を作成します。また、離婚に進む場合は離婚届を作成します。

なお、不倫の場合は、慰謝料請求は行うけど、離婚はしないという選択肢もありえます。この場合でも、示談書等の形で慰謝料請求の根拠となる文書を作成すべきです。

協議がまとまらない場合は離婚調停を利用する

離婚することを前提に、不貞行為(不倫・浮気)やDV、モラハラの慰謝料を請求しても話し合いがまとまらないこともあります。
この場合は、裁判上の手続の利用も検討します。
最初に検討されるのが、離婚調停(夫婦関係調整調停(離婚))の手続きです。
家庭裁判所において、調停委員を交えて話し合いを行い、妥協点を探っていきます。夫婦だけの話し合いではどうしても感情的な言い争いになりやすいですが、第三者である調停委員が入ることで冷静な話し合いが行いやすくなります。

調停でも解決できない場合は裁判を行う

調停でも話し合いがまとまらない場合は、調停不成立となります。
それでもなお離婚や慰謝料の支払いを求めたい場合は、離婚の裁判を提起します。
裁判は、法廷で証拠を示しながらのやり取りとなるため、しっかりとした証拠を確保したうえで、裁判上の離婚原因があることを主張する必要があります。

不倫・DV等の慰謝料を請求されている場合の対処方法

配偶者から不貞行為(不倫・浮気)やDV、モラハラがあったと主張されて、離婚を求められている場合はどう対処したら良いのでしょうか。

相手の言い分をよく聞く

まず、相手の言い分をよく聞きましょう。相手の発言を録音したり、メモを取るといった対応も有効です。
相手の言い分を聞いたうえで、こちらに否がある場合は、相手の主張を受け入れた方が良いこともあります。

証拠がない場合は争うことも検討する

相手の主張が言いがかりに過ぎなかったり、証拠なしに一方的な主張をしている場合は、受け入れる必要はありません。
離婚やむなしと考えている場合は、有利な条件で離婚に踏み切るためにも、一度、弁護士に相談すべきです。

まとめ

不倫・DVの慰謝料を請求したい場合は、証拠を集めた上で相手方との交渉に臨む必要があります。相手が、慰謝料の支払いに応じない場合は、調停や裁判が必要になるため、初めから有利な立場で交渉するには弁護士に相談したり、代理での交渉を依頼すべきです。
逆に、不倫・DVの慰謝料を請求された場合も、黙って聞いているだけでは相手の主張を認めたことになりかねません。どのような態度で交渉に臨むべきか、弁護士のアドバイスを受けるべきですし、状況によっては代理での交渉を依頼すべきです。

不倫・DVの慰謝料を請求したい、または請求されている場合は、早めに弁護士にご相談ください。

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