配偶者から突然離婚を切り出された |大分で離婚・慰謝料などの男女問題を弁護士に相談【Lino法律事務所】

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配偶者から突然離婚を切り出された

配偶者から一方的に離婚を迫られても、同意しない限り、離婚は成立しません。
ただ、法定離婚原因があり、有責配偶者となった場合は、裁判離婚されてしまうこともあります。
また、勝手に離婚届を提出されてしまうこともあるため、離婚届不受理申出書を提出するといった対策を講じておく必要があります。
配偶者から突然離婚を切り出された場合の対処方法について解説します。

離婚は一方的にすることはできない

離婚は、夫婦で協議することでできることになっています(民法763条)。
夫婦のどちらかが一方的に、離婚すると宣言してできるものではありません。一方的に離婚したい場合は、離婚裁判を提起し、離婚原因を突きつける必要があります。
それ以外の場合は、夫婦の話し合いを経て、お互いに納得しなければ離婚することはできません。

離婚したくなければ離婚に合意しないのが基本

離婚したくない場合は、配偶者から離婚を切り出されても合意しないことが基本的な方針になります。
離婚に向けた話が進まない場合は、配偶者が離婚調停等の裁判手続を利用することもあります。
離婚調停では、調停委員を交えて、離婚に向けて話し合いますが、夫婦の一方が離婚を拒否していれば、調停不成立となり、離婚することはできません。
この場合、離婚したい側は、離婚裁判を提起することもありますが、法定離婚原因がなければ、裁判所も離婚を認める判決を下しません。

離婚届不受理申出書を提出しておく

離婚届は、夫婦の双方が必要箇所に記入して提出するのが原則ですが、市区町村役場は、離婚届が夫婦の双方の合意に基づいて作成されたものなのかどうかチェックしているわけではありません。
そのため、離婚したい側が勝手に離婚届を偽造して提出してしまうことがありますし、この場合、役所も受理してしまう可能性が高いです。
つまり、いつの間にか離婚したことになってしまう可能性があるわけです。
こうした事態を防ぐためには、役所に、離婚届不受理申出書を提出しておくのが有効です。
離婚届不受理申出書を出しておけば、配偶者が勝手に離婚届を提出したとしても受理されないため、離婚は成立しません。

配偶者から離婚を切り出された場合にすべきこと

離婚したくない場合は、上記までの点を踏まえた上で、配偶者と話し合いましょう。配偶者と話し合う際のポイントを解説します。

配偶者が離婚したい理由を聞く

配偶者から離婚を切り出された場合は、まずは話を聞くべきです。
「離婚? 何を言っているんだ!」と突っぱねて、話も聞かない態度では、配偶者との関係がこじれるだけです。
話を聞く際は、配偶者の言い分に法定離婚原因があるのかどうか、そして、その法定離婚原因について自分に責任があるのか(自分が有責配偶者なのか)を聞き取ることがポイントです。

法定離婚原因について証拠があるのかどうか確認する

例えば、「あなたが浮気しているから離婚したい」と切り出されている場合は、あなたが離婚している証拠を配偶者が握っているのかどうかがポイントです。
身に覚えがある上、配偶者に証拠を握られている場合は残念ながら、離婚を拒み続けても、裁判離婚が認められてしまう可能性があります。

身に覚えのない話を一方的に主張している場合は、配偶者の誤解を解くための努力をするしかありません。

離婚したくない理由を整理する

配偶者から離婚を突きつけられる状況では、夫婦の関係は険悪になっていることが多いのではないでしょうか。
それでも、配偶者と離婚したくない理由は何でしょうか。
配偶者を心から愛しているとか好きだからという理由であれば、もう一度、配偶者にその気持を伝えて、翻意を促すべきでしょう。

配偶者に対する気持ちが薄れていて、

  • 子どもがいるから
  • 離婚すると世間体が悪いから
  • 離婚すると経済的に厳しいから
  • バツイチになりたくないから

といった理由だけで離婚したくない場合は、思い切って離婚した方が、お互いの今後の人生のためにも良いことがあります。

夫婦関係改善の努力をする

配偶者から離婚したいと言われていても離婚したくない場合は、あなたが変わらなければ、配偶者との関係を改善することはできません。
配偶者が求めていることは何か? その真意を探り、その思いを受け止めて、変わるべく努力しましょう。
すぐに変わることはできなくても、変わろうとする努力が配偶者の心を解きほぐすこともあります。
一度は愛し合って結婚したはずですから、あなたが変われば、配偶者との関係も改善されます。

配偶者との離婚協議で取ってはいけない行動

配偶者との離婚協議や調停の場で取ってはいけない行動をまとめておきます。

感情的になって配偶者をなじる

配偶者から離婚を迫られるとショックを受ける方がほとんどだと思います。ただ、感情的になって配偶者を責めたり、脅すことは慎むべきです。
こうした行動が、「モラハラ」と受け止められて、モラハラを理由とする離婚に繋がりかねません。
また、感情的に対立してしまっては、夫婦関係の修復が難しくなります。

子どもを巻き込む

「子どもがいるのに離婚するのか!」といった言動は、正論に見えても、夫婦間の話し合いで持ち出すべきではありません。
夫婦が離婚するかしないかという話は、夫婦関係のみの問題で、子どもとは無関係です。
また、子どもが聞いてしまった場合、子どももショックを受けてしまいます。

一人で悩む

配偶者に離婚を迫られている場合は、冷静に判断することができなくなる方も少なくありません。
そんなときに一人で悩んでいても良い解決策は見つかりません。
離婚を切り出されたときは、一人で悩まずに、第三者に相談しましょう。
弁護士ならば、守秘義務があるため、包み隠さずに話しても大丈夫ですし、法的なアドバイスはもちろん、夫婦関係の話を聞くことも可能です。

まとめ

いきなり離婚を切り出されたら、動揺するのが当たり前ですし、精神的なショックを受けてしまうこともあるでしょう。
そんなときでも、上記に紹介した通り、冷静に行動できる人の方が少ないと思います。
配偶者から離婚を切り出されたときは、離婚したくないと思っている場合も早めに弁護士にご相談ください。
離婚したくない場合は、離婚しないためにどうすべきかアドバイスすることもできます。

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