住宅ローンや借入は、離婚後どうなる?
住宅ローンや借入も夫婦の共同財産に関するものであれば、離婚時に財産分与の対象になります。
ただ、住宅については夫婦の一方が所有権登記名義人になっており、住宅ローンの債務者も一方のみがなっていることが多いです。
離婚後も夫婦のどちらかが、住宅に住み続ける場合は、住宅ローンをどちらがどのように支払えばよいのか、債務者や連帯保証人を変更できないのかで悩むことが多いと思います。
この記事では、離婚後の住宅ローンや借入をどうすべきかを解説します。
住宅ローンも財産分与の対象になるのか?
住宅ローンも財産分与の対象になります。
住宅ローンは、夫婦のどちらか一方の名義で組むことが多いですが、住宅ローンを組んでいる人の特有財産になるわけではありません。
住宅ローンを完済した後で離婚する場合は、たとえ、夫名義で不動産登記がなされていたとしても、原則として夫婦の共有財産になります。
そのため、住宅ローン返済の途中で離婚したとしても、住宅ローンも財産分与の対象になるわけです。
住宅ローンの残る家を離婚後どうするか?
離婚の際、住宅ローンの残る家をどうするかは2つの選択肢があります。
- 住宅ローンの残る家に住み続けること。
- 住宅ローンの残る家を売却すること。
住み続ける場合は、住宅ローンの債務者がローンを支払い続けなければなりません。また、売却したくても、家の売却価格がローン残額を下回る場合(オーバーローン)は難しいため、住宅ローンの目処がつくまでは住み続けるしかありません。
売却できるのは、住宅ローンを完済するか、家の売却価格がローン残額を上回った場合(アンダーローン)だけです。
売却した後は、ローンを支払って手元に残った金額を夫婦で財産分与として分け合うことになります。
住宅ローンの債務者を確認する
住宅ローンの残る家を離婚後どうするか検討するに当たっては、住宅ローンの債務者が夫婦のどちらになっているのかを確認する必要があります。
夫婦が住宅ローンを組む場合は次のいずれかの方法が取られます。
- 単独債務型:夫婦のどちらかのみが債務者となっていて、一方は何らの負担もないケース
- 連帯債務型:夫婦が共同で債務者になっているケース
- 連帯保証型:夫婦の一方が債務者、他方が連帯保証人になっているケース
- ペアローン:夫婦が個別に債務者となり、お互いに連帯保証人となっているケース
単独債務型で、離婚後も債務者が住み続ける場合は、金融機関での手続は特に必要ありませんが、それ以外のタイプで、離婚後夫婦の一方のみが住み続けるケースでは、債務者の変更や連帯保証の解除について、金融機関に相談すべきことになります。
もっとも、債務者の変更や連帯保証の解除に当たっては、他の担保を求められることもあり、難しい場合が少なくありません。
住宅ローンの残る家に債務者が住み続ける場合
住宅ローンの残る家に債務者が住み続ける場合は、住宅ローンもそのまま払い続けるだけで良いので、解決策としては単純明快になります。
例えば、夫が債務者となっている場合なら、離婚後もその家に夫が住み続けて、住宅ローンも支払い続けることになります。
ただ、連帯債務型、連帯保証型、ペアローンの場合は、妻も債務や保証を負担していることになるため、離婚を機に連帯債務者や連帯保証人から外してもらうように金融機関と交渉すべきことになります。
ただ、一般的には、金融機関との交渉は難しいのが実情です。
住宅ローンの残る家に債務者ではない側が住み続ける場合
住宅ローンの残る家に債務者ではない側が住み続ける場合は、住宅ローンの支払いをどうするか検討しなければなりません。
例えば、夫が債務者となっている場合で、離婚後に妻が子どもと一緒に住み続けるとしましょう。
この場合の選択肢としては次のような方法が考えられます。
- 夫が住宅ローンを支払い続ける
- 妻が住宅ローンを支払う
夫が住宅ローンを支払い続ける
夫が住宅ローンを支払い続けるのであれば、債務者が変わらないので、銀行での手続きは特に必要ないこともあります。
ただ、住宅ローンは債務者が継続的に住むことが前提となっているため、事前に金融機関に相談しておくのが無難です。
この場合、夫が今後も住宅ローンを支払い続けるかどうかが問題になります。夫が住宅ローンを支払わなかった場合は抵当権が実行されて、妻が立ち退きを求められる事態になりかねません。
そこで、夫に住宅ローンを確実に支払ってもらうためには、公正証書で離婚協議書を作成し、元夫が住宅ローンの返済相当額を妻に支払うこと、妻が金融機関に住宅ローンを支払うこと、支払いを怠った場合は、給与や銀行口座の差押等をする旨の強制執行認諾条項を盛り込んでおくことが考えられます。
妻が住宅ローンを支払う
夫が住宅ローンを支払い続けるかどうか、不安がある場合は、最初から妻が住宅ローンを支払うことも検討します。
この場合でも、債務者を夫名義から妻名義に変更することは容易ではありません。変更できないことが多いため、債務者を夫名義としたまま、事実上、妻が支払う形を取ることもあります。
住宅の名義の変更方法
夫が債務者となっている場合は、住宅の不動産登記も夫名義になっているのが一般的です。夫名義の住宅に妻が住み続けるなら、いずれ、妻名義に変更する必要があります。
住宅ローンが残っている場合、離婚時に夫から妻名義に変更することは難しいのが一般的です。夫から妻名義に変更した場合は、金融機関から住宅ローンの残債の一括返済を求められてしまうことが多いからです。
金融機関に事前に相談すれば、夫から妻名義に変更することも認めてくれることもありますが、妻に十分な資力や経済力がある場合に限られます。
しかし、住宅ローンを夫に支払ってもらいながら夫名義の住宅に住み続けることは、妻にとっては大変なリスクを伴います。
夫が住宅を第三者に勝手に売却した場合、妻はその第三者に対して住宅に住み続ける権利を主張できないためです。
そこで、このようなケースでは、住宅ローンの完済後に住宅の所有権を夫から妻に移転する旨の取り決めを行っておき、不動産登記にも、夫から妻への所有権移転請求権保全の仮登記を設定しておく方法が有効とされています。
この仮登記を設定しておけば、夫が住宅を第三者に勝手に売却しても、妻が権利を主張することができます。
まとめ
離婚時の財産分与の際に、住宅ローンの残る住宅をどのように分け合うべきかは大きな問題となりがちですし、トラブルに発展することもあります。
離婚後の住宅ローンの弁済や、住宅の売却等のトラブルを避けるためには、離婚時にしっかりと取り決めを行い、後に起こり得るトラブルに備えて予防策を講じる必要があります。
財産分与に当たり、住宅ローンをどうするべきか悩んでいる方は早めに弁護士にご相談ください。