婚姻費用
婚姻費用は、離婚前に別居している場合に、夫婦のうち収入が多い側が少ない側に支払います。
ただ、婚姻費用は別居していれば必ず請求できるとは限りませんし、金額についても、婚姻費用の算定表に当てはめるだけで決められるとは限りません。
婚姻費用の請求方法や注意点について解説します。
婚姻費用とは
夫婦は婚姻している間は、互いに協力し扶助しなければならないとされています(民法752条)。
妻の生活費が足りない場合は、夫が生活費を渡すべきですし、その逆もあります。
夫が単身赴任するため、別居している場合でも、夫は妻と子どもの住む家の家賃や住宅ローンなどを支払わなければなりませんし、生活費を送付しなければなりません。
離婚において婚姻費用が問題になるケース
夫婦の婚姻関係が正常な場合は、婚姻費用が問題になることは殆どありません。
婚姻費用が問題になるのは、離婚の危機にある場合です。
離婚に先立って、夫婦の一方が一緒に住んでいた家から出て、別居することもあります。
別居したとしても、法律上の婚姻関係が継続している間は、夫婦はお互いに生活扶助義務を負っています。
そのため、一方の生活費等が足りない場合は、余裕がある側に対して、生活に必要な費用、つまり、「婚姻費用」を請求することができます。
別居しても婚姻費用を請求できないこともある
離婚前に別居すれば必ず婚姻費用を請求できるわけではありません。
別居していても婚姻費用を請求できないケースを紹介します。
正当な理由なく別居している場合
民法上、夫婦は同居しなければならないとされています(民法752条)。
夫婦の一方が正当な理由なく同居を拒んだり、勝手に出ていった場合は、許否している側や勝手に出て行った側は、婚姻費用を請求することができない可能性があります。
夫婦の義務に反しながら、婚姻費用を請求するのは身勝手な請求と判断される可能性があるためです。
別居に至る原因を作った場合
夫婦が別居に至るのは、夫婦の関係を破綻させる原因がある場合が多いです。
例えば、夫婦の一方が、不倫や不貞行為、DV、モラハラなどを行っている場合は、正常な夫婦関係を維持することは難しいですし、離婚原因にもなります。
こうした原因を作った側を有責配偶者と言います。
そのために、別居に至った場合は、有責配偶者から他方の配偶者に対して婚姻費用を請求することは認められない可能性が高いです。
有責配偶者でありながら婚姻費用を請求するのは身勝手だと判断されるためです。
収入の多い側からの婚姻費用請求
婚姻費用は、夫婦のうち収入の少ない側が多い側に対して請求するのが一般的です。
そのため、収入の多い側からの婚姻費用請求は通常は認められません。
ただ、収入の多い側が子どもを監護養育している場合は、婚姻費用とは別に養育費を請求できる可能性はあります。
相手に収入がない場合
相手方に十分な収入がない場合は、婚姻費用を請求しても、現実に支払うことが難しいため、請求できないことが多いです。
婚姻費用の請求方法
婚姻費用は別居すれば当然に支払ってもらえるものではありません。
婚姻費用を受け取りたいならば、必ず相手方に対して請求する必要があります。
具体的な請求方法を確認しておきましょう。
夫婦間で話し合いを行う
まずは、夫婦で連絡を取り合い、婚姻費用を支払うように求めましょう。
夫婦の間で話し合いがまとまれば、協議で決めた額の支払いを受けられます。
もっとも、口約束だけだと、その場限りの支払いになるなど、継続的に支払ってもらうことは難しいこともあります。
そのため、直ちに離婚することが難しく、別居期間が長引きそうな場合は、婚姻費用の額や支払い方法等についてまとめた合意書を作成したり、公正証書とするのも有効です。
公正証書にしたうえで、強制執行認諾条項を入れておけば、婚姻費用が未払になった場合は、相手方の給与を差し押さえたり、預金を差し押さえるといった強制執行に踏み切ることができます。
内容証明を送付する
夫婦間で協議を試みても、相手が話し合いに応じなかったり、支払いに応じない場合は、婚姻費用の支払いを求める旨の内容証明郵便を送付するのも有効な方法です。
内容証明郵便を送付しても、相手方が無視して支払わない場合は、強制執行等をすることはできませんが、裁判手続を利用する際の証拠になります。
婚姻費用の分担請求調停を申し立てる
夫婦間の協議だけで婚姻費用の問題が解決できない場合は、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てる事もできます。
調停では、調停委員が夫婦の間に入って、話し合いを進めていきます。
夫婦のそれぞれの収入と支出、資産などを考慮したうえで、解決策を提案してくれることもありますし、必要な助言を受けられることもあります。
調停でも夫婦が納得できる形で話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始されます。
審判では、裁判官が必要な審理を行ったうえで、婚姻費用の額や支払いの可否について審判を行う形になります。
婚姻費用の額と相場
婚姻費用の額と相場は、夫婦の資産や収入、支出により異なります。
そのため、一般的な相場はありません。
ただ、婚姻費用の目安については、家庭裁判所が「婚姻費用の算定に関する実証的研究」で示しているので参考になります。
例えば、
夫の給与収入 500万円
妻の給与収入 200万円
この夫婦の場合は、妻から夫に対して婚姻費用を請求することができますが、具体的な額は4万円〜6万円になります。
夫の給与収入 500万円
妻の給与収入 0円
この夫婦の場合も、妻から夫に対して婚姻費用を請求することができます。そして具体的な額は、8万円〜10万円になります。
このように、夫婦の収入の額に差があるほど、請求できる婚姻費用も増えるということです。
まとめ
先ほど解説したとおり、婚姻費用は、一定の場合に請求できます。
しかし、婚姻費用の請求方法が分からなかったり、請求しようとしても相手が応じてくれないこともあると思います。
また、具体的な金額は、夫婦の事情により大きく異なりますから、夫婦だけの話し合いで適正な婚姻費用の額を判断するのは難しいこともあります。
婚姻費用に関して悩んでいる場合は、早めに弁護士にご相談ください。