離婚前の準備 夫婦の共有財産を守るには?
離婚時には、夫婦の共有財産を半分(2分の1ずつ)に分けるのが原則です。
そのため、夫婦の共有財産を一方が使い込みした場合は、離婚時に分けられる財産がないことになり、経済的に困ってしまうこともあります。
最悪の場合は、貯金無しで離婚することになってしまうかもしれません。
こうした事態を避けるには、夫婦の共有財産とは何かを見極めて、しっかり守ることが大切です。
夫婦の共有財産とは
夫婦の財産は特有財産と共有財産に分けることができます。
特有財産とは次の財産です。
- 夫婦の一方が婚姻前から有する財産
- 婚姻中自己の名で得た財産
例えば、
- 婚姻前の独身時代に自分の稼ぎで得た不動産、自動車、預金等
- 婚姻後に親から相続した遺産
こうした財産が特有財産になります。
一方、共有財産は、特有財産以外の財産のことです。
具体的には、婚姻後に夫婦が働いて得た財産は、原則として共有財産になります。
例えば、妻が専業主婦だったとしても、夫の給料で得た財産は共有財産です。
現金や預金を次のような財産に変えた場合も共有財産になります。
- 有価証券(株式、国債など)
- 投資信託
- 不動産(土地、住宅など)
- 自動車
- 骨董品や絵画
- ゴルフ会員券
- 保険
- 退職金
- 年金
夫婦の一方の名義でも共有財産に当たる
土地、住宅などの不動産や自動車は、夫婦の一方の単独名義になっていることが多いです。
ただ、単独名義でも、婚姻後に夫婦が稼いだお金で買ったものであれば、共有財産に当たります。
たとえ、妻が専業主婦で夫の稼ぎだけで買ったものだとしても、夫の特有財産になるわけではありません。
夫婦の共有財産の使い込みに注意する
離婚時にしっかりと財産分与を受けるためには、夫婦の共有財産を守ることが大切です。
特に、夫婦の一方による使い込みには注意しましょう。
例えば、夫のみが働いている場合、夫は自分の給料は自分だけのものと思い込んで使い込みをすることがあるかもしれません。
そのようなことがないように妻は夫の預金通帳などをしっかり管理すべきです。
もちろん、妻が使い込むケースもあるので、夫側も注意が必要です。
夫婦の共有財産の使い込みが発覚した場合は?
夫婦の一方が共有財産を使い込んでいた場合は、離婚の際に使い込んだ分について、返還を求めることができます。
返還の割合については事例により様々です。
例えば、夫婦の共有財産として夫名義で500万円の預金を有していたところ、夫が全額使い込んだとします。
この場合、妻としては夫に500万円をすべて返すように求めたうえで、その500万円を2分の1に分ける形で財産分与を請求できます。
つまり、妻は夫に対して、250万円を支払うように求めることができるということです。
共有財産の使い込みの判断基準
夫婦の共有財産を使い込んだと言えるのかどうかは判断が難しいことも多いのが実情です。
例えば、ギャンブルに多額の財産を投入して全て溶かしたといった形の浪費なら、使い込みになります。
ただ普段の生活で少し贅沢をしているレベルだと、使い込みと言えるのかどうか微妙です。
例えば、少し貯金ができたから、高級ブランド品を購入した。という場合でも、十分な収入があり、家計を圧迫していないなら、使い込みとは言えない可能性が高いです。
共有財産の使い込みの判断基準と言えるかどうか判断する際の基準を紹介します。
浪費の資金は何か?
そもそも浪費の資金が、夫婦の共有財産なのかという点です。
例えば、夫がギャンブルでお金を使っていても、結婚前に稼いだ貯金や親から相続した遺産などを原資にしていた場合です。
これらの財産は夫の特有財産なので、妻としては返還を求めることはできません。
夫婦の収入に対する浪費の割合
夫婦の共有財産を原資に浪費していても、夫婦の収入に対する浪費の割合が小さい場合です。
多少の浪費は日常生活を楽しむためにも必要とされているので、浪費しても十分な収入がある場合は、浪費分の返還を求めるのは難しいことが多いです。
浪費が原因で家計と婚姻生活が破綻したのか?
浪費が原因で夫婦の家計が破綻し、婚姻生活を維持することが難しくなり離婚に至ったのかということです。
この場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚を請求できる事由になります。
また、夫婦の収入に対する浪費の割合が高すぎる場合は、浪費した分の返還を求めることができます。
共有財産の使い込みを立証するためには?
夫婦の共有財産の使い込みがあった場合は、使い込まれた側がその旨を立証する必要があります。
具体的な証拠としては、次のようなものが挙げられます。
- 高額商品の領収書等使い込みが分かるもの
- 預金通帳、クレジットカードやローンの明細書等お金の出入りが分かるもの
- 使い込みについて注意した際のやり取り
これらの複数の証拠から夫婦の共有財産の使い込みがあったことを立証して、使い込んだ分の返還を求めることになります。
まとめ
離婚時にしっかりと財産分与を受けるためには、財産分与の対象となる夫婦の共有財産とは何かを見極めて、その共有財産を使い込まれないように注意すべきです。
共有財産を使い込まれた場合でも相手方に返還を求めることはできますが、相手方の収入によっては回収が難しくなることもあります。
離婚を意識している方は、夫婦の共有財産を守るようにしましょう。
そのために何をすべきか悩んでいる方や実際に使い込みが発覚した場合は早めに弁護士にご相談ください。