財産分与
財産分与とは、離婚に際して、夫婦の共有財産を平等に分け合うことです。
財産分与には、婚姻中の夫婦の財産関係の清算、離婚後の配偶者(特に収入が少ない側)の扶養、離婚に伴う慰謝料の支払いの意味があります。
財産分与の際は、財産分与の対象となる共有財産と、夫婦固有の財産である特有財産を明確に区別する必要があります。
この記事では、共有財産と特有財産の違いや分け方、財産分与の割合について解説します。
財産分与とは
婚姻中の夫婦は、特有財産と共有財産の2種類の財産を有していることになります。
特有財産とは、夫婦の一方が婚姻前から有する財産と婚姻中自己の名で得た財産のことです。夫婦がそれぞれ個人的に所有する財産になります(民法762条1項)。
共有財産とは、夫婦で共有している財産の他、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産のことです。特有財産以外の財産は基本的に、共有財産になります(民法762条2項)。
財産分与は、離婚時の夫婦の共有財産を分けることを意味します。
特有財産と共有財産とは?
財産分与を行うにあたって、夫婦の財産を確認する場合は、まず、夫婦の特有財産を特定して除外し、残った財産はすべて共有財産と判断して、財産分与の対象とするという考え方を取ります。
特有財産と共有財産のどちらに該当するのか、考え方を紹介します。
預貯金や保険などの貯蓄
預貯金や保険などの貯蓄は、いつ取得したか、どのように取得したのかにより、特有財産と共有財産のいずれになるかが決まります。
例えば、夫婦が独身時代に貯めた預貯金やかけていた保険は、特有財産になります。
夫婦が婚姻した後に得た預貯金でも、それぞれの親から相続や生前贈与により取得した金額は、特有財産になります。
一方、婚姻後に夫婦が働いて得た金額については、共有財産と判断することになります。
株式
株式もいつ取得したか、何を原資に取得したのかにより、特有財産と共有財産のいずれになるかが決まります。
例えば、夫婦が独身時代に取得した株式は、特有財産になります。
夫婦が婚姻した後に得た株式でも、その原資が親から相続や生前贈与により得た金銭の場合は、特有財産です。
婚姻後に夫婦が働いて得た資金で購入した株式は、共有財産になります。
退職金
夫婦が婚姻している間に勤めていた会社から退職金をもらえる場合は、その退職金も財産分与の対象になります。婚姻中に夫婦が働いて得た金銭だからです。
ただ、退職金の全額が財産分与の対象になるわけではありません。
例えば、独身時代に10年間勤務し、結婚後も30年間働き続けて、退職金が出たというケースだと、財産分与の対象になるのは、結婚後の30年分だけです。
つまり、退職金全額のうち、4分の3のみが財産分与の対象になるわけです。
住宅や不動産
住宅や不動産も上記までと同様に考えます。
夫婦の一方が婚姻前に取得した住宅や不動産は、それぞれの特有財産になります。
婚姻後に得た住宅や不動産でも、それぞれの親からの相続や生前贈与によるものであれば、特有財産です。
婚姻後に夫婦が働いて得た資金で購入した住宅や不動産は、共有財産になります。
ただ、夫婦が住む住居は、夫婦が独身時代に築いた預貯金や夫婦の親から援助された資金を投入して取得していることもあります。そのために、婚姻後に購入した住宅でも、単純に共有財産と判断することができないケースが多いです。
例えば、夫婦が購入時に4,000万円の価値のある住宅を購入するとします。
この住宅を購入するために、夫が頭金として500万円を独身時代の貯金から投入し、妻も親からの贈与を受けて1,000万円を投入したとします。
そして、残りの2,500万円分は住宅ローンにより支払いました。
この場合、夫が投入した500万円と妻が親から贈与を受けた1,000万円分については、夫婦のそれぞれの特有財産と判断します。
そのため、残りの2,500万円分のみが財産分与の対象になります。
なお、住宅などの不動産は、年数が経つにつれて、価値が下落するのが一般的です。
購入時に4,000万円の価値のある住宅も、離婚時には、2,000万円に下落していることもあります。
この場合における財産分与の対象となる金額は、割合により判断します。
夫が投入した割合は8分の1、妻が親から贈与を受けた分の割合は、8分の2です。
そのため、夫の特有財産は250万円、妻の特有財産は500万円。そして、残りの1,250万円が財産分与の対象になります。
財産分与の割合は?
財産分与の割合は、原則として2分の1ずつ。つまり、夫婦の共有財産を半分に分けるのが基本です。
夫が働いていて妻が専業主婦という夫婦でも、財産分与の割合は2分の1ずつです。
この場合、夫婦の共有財産の大半は、夫の収入により築いたことになりますが、夫が収入を得られたのは、妻の内助の功があったおかげだからと考えるわけです。
ただ、2分の1という財産分与の割合は、当事者間の話し合いにより変更することも可能です。
財産分与の割合を巡って夫婦間で揉めているために離婚協議が遅れてしまうことがあるので、早期に離婚したい場合は、譲歩することも考えられます。
また、事例によっては、2分の1という財産分与の割合を変更すべきケースもあります。
例えば、
- 共有財産の大半を夫婦の一方の特別な才能や能力によって築いた場合
- 夫婦の一方が著しく浪費していた場合
- 特有財産を元手にして築いた財産の場合
こうしたケースについては、財産分与の割合が2分の1では、不公平なので、割合を変更すべきこともあります。
財産分与で揉めている場合は?
財産分与の割合や具体的な分け方は、協議離婚の場合、夫婦の協議により決めます。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
離婚前であれば、夫婦関係調整調停(離婚)の中で財産分与について話合いを行います。
離婚後でも、財産分与請求調停の申し立てが可能です。
調停でも、財産分与の話し合いがまとまらず、調停が不成立になったときは、自動的に審判手続が開始され、裁判官が審理を行って、審判を下す形になります。
まとめ
財産分与とは何か、特有財産と共有財産の違いや分け方、財産分与の割合について解説しました。
この記事では、財産分与の基本的な考え方について触れただけですが、実際の離婚の場面では、財産分与をめぐって揉めることが少なくありません。
財産分与の交渉が難航している場合や、配偶者側の主張に納得できない方は、早めに弁護士にご相談ください。