婚姻関係破綻後の不貞として支払を拒絶していた相手方から、慰謝料を獲得できた事例 |大分で離婚・慰謝料などの男女問題を弁護士に相談【Lino法律事務所】

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婚姻関係破綻後の不貞として支払を拒絶していた相手方から、慰謝料を獲得できた事例

40代 会社員/女性

相談前

ご主人の様子を怪しいと思い、探偵を付けたところ、交際相手の存在が発覚しました。

すぐにご依頼者様自身で交渉を開始しましたが、婚姻関係破綻後の不貞だから支払う必要はないとして支払を拒絶されました。

ご依頼者様としては、婚姻関係が破綻しているような事実はなく、慰謝料を請求したいとしてご相談に来られました。

 

相談後

ご依頼後すぐに交渉を開始したところ、相手方も代理人を付け、婚姻関係が破綻していたので支払う必要はないという主張をしてきました。

しかし、夫婦関係が良好であることを資料を添えて説得的に主張したところ、相手方代理人も折れ、最終的に150万円の支払をすることで和解しました。

弁護士からのコメント

法律上、婚姻関係破綻後の不貞行為については、慰謝料の支払義務はありません。

しかし、婚姻関係の破綻が主張されるのは、不貞をした配偶者が一方的に夫婦関係の悪化を口にしただけで、相手がそれを鵜呑みにしたというケースが多く、このような場合に支払義務がなくなることはまずありません。実際、今回の事案も本来夫婦関係は良好なのに、ご主人が「妻とはもう終わってる」と口にし、相手方も深く考えずそれを鵜呑みにしているケースでした。

 

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