不貞行為の慰謝料の相場は?高額になるケースや条件を解説します
配偶者の不貞行為が発覚したときには精神的ショックが大きくなりがちです。そして「慰謝料はいくら請求できるのか」「離婚しなくても支払ってもらえるのか」と考えるのも自然なことです。精神的に辛い中で財産分与や慰謝料、養育費などの話を進めることになり被害者は辛い状況になってしまいます。
その中で相手方に請求するもののひとつが不貞行為の慰謝料です。不倫が原因で離婚する場合は100万~300万円程度、離婚せずに夫婦関係を継続する場合は50万~100万円程度が目安とされています。ただし、一律の金額が決まっているわけではありません。婚姻期間や不貞行為の悪質性、夫婦関係への影響などによって、相場を上回る場合もあります。
この記事では、不貞行為の意味と慰謝料の相場、高額になるケースを解説します。請求が認められる条件や、有効な証拠を揃えるためのポイントも紹介するため、慰謝料請求を検討している人は参考にしてください。
不貞行為とは?
不貞行為とは、離婚や慰謝料請求の場面で問題となる法律上の概念です。一般的な言葉として「不倫」「浮気」と意味が重なる部分もありますが、すべてが同じというわけではありません。
まずは、どのような行為が不貞行為に当たり、どのような法的責任が発生するのかを確認しましょう。
婚姻関係にある人以外と肉体関係を持つこと
不貞行為とは、婚姻している人が、配偶者以外の相手と自由な意思で肉体関係を持つことです。
恋愛感情があることや、継続的に交際しているというものではなくても肉体関係があれば不貞行為とされます。1回だけの肉体関係でも、不貞行為に該当する可能性があるのです。もちろん「交際しているわけではない」「本気ではなかった」「家庭を壊すつもりはない」としても、責任がなくなるわけではありません。
不倫や浮気との違いは?
不倫や浮気という言葉はよく使われますが、法律上の明確な定義がありません。不倫は既婚者が恋愛をすること、浮気は配偶者や交際相手以外の人に恋愛感情を向けることなどを指す言葉として使われます。
ですが、何が不倫や浮気なのかは人によって違うため定義が愛昧な部分があるのも事実です。例えば、配偶者以外の人と2人で食事をした場合でも、人によっては浮気と判断することもあります。しかし、その食事をしていただけで肉体関係があったと判断できるとは限りません。
一方で不貞行為は「既婚者が配偶者以外と自由意志で肉体関係を持つこと」と明確に定義されています。
不貞行為は法定離婚事由に該当する
不貞行為は、民法で定められている離婚事由のひとつです。
つまり、不倫をした配偶者が「離婚には応じない」「離婚したくない」と言っていても、不貞行為の事実を証明することで、裁判で離婚が認められる可能性があります。
相手が同意しないからといって、必ずしも離婚を諦める必要はないのです。
夫婦の話し合いで合意できない場合には、原則として家庭裁判所で離婚調停やそれでも離婚訴訟となりますが、調停や裁判になった場合には不貞の事実が離婚事由となります。
不貞行為は精神的苦痛に対する慰謝料請求ができる
配偶者に不貞行為をされると、信じていた相手に裏切られたことで、大きな精神的ショックを受けることになります。このような精神的苦痛に対する賠償として請求するのが慰謝料です。
これは、離婚事由などとは別のものであり、民法第709条・第710条が根拠にして慰謝料請求ができるというものです。
不貞の慰謝料は、不貞行為をした配偶者だけでなく、不倫相手が婚姻関係を知っている場合は不倫相手にも請求できる場合があります。また、離婚することが請求の条件ではないため、婚姻関係を続けながら慰謝料を求めることもできます。
配偶者と不倫の双方に慰謝料請求ができるケースは「共同不法行為」にあたるため二重取りできるというわけではありません。
参考:民法第七百九条 (不法行為による損害賠償)
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_5-At_709
不貞行為の慰謝料の相場
不貞行為の慰謝料は、離婚するかどうかによって相場が異なります。不倫が原因で婚姻関係が壊れた場合には、夫婦関係を続ける場合よりも高額になる傾向があります。
ただし、慰謝料には決まった計算式などがあるわけではありません。過去の裁判例などをもとにした目安であり、実際の金額はそれぞれの事情によって変わります。
離婚する場合
不貞行為が原因で離婚する場合、慰謝料の相場は100万~300万円程度とされています。
不倫によって離婚に至ると、配偶者に裏切られることだけでなく、それまでの家庭生活を失うことにもなるため、生活への影響が大きくなります。
婚姻生活を壊し今後の生活や人生に多大な影響を与えたということになるため、離婚しない場合に比べて慰謝料が高くなりやすいのです。
離婚しない場合
不貞行為があったものの、離婚せずに夫婦関係を続けるという場合の慰謝料の相場は50万~100万円程度とされています。
中には「不貞行為があっても離婚しないのだから慰謝料は請求できない」と思う人もいるかもしれません。ですが、離婚を選ばなかったことと、精神的苦痛を受けたかどうかは全く別の問題です。子どものことや経済的な事情を考えて婚姻関係を続ける場合もあるため、婚姻関係を継続する場合でも慰謝料を請求できます。
慰謝料はあくまでも精神的苦痛に対する慰謝料であり、離婚はその条件ではありません。
また、離婚しない場合には、夫婦の家計への影響を考えて、不倫相手だけに請求することもあります。この場合は、不倫相手が慰謝料を支払った後、配偶者にその一部の負担を求める「求償」が行われる可能性があります。
不貞行為の慰謝料が高くなるケース
不貞行為の慰謝料は、婚姻期間や不倫の期間、家庭に与えた影響などによって高額になることがあります。
ここでは、慰謝料の増額につながりやすい事情について紹介します。自分のケースに当てはまるものがあるか、確認してみてください。
婚姻期間の長さ
婚姻期間が長い場合には、慰謝料が高額になる傾向があります。長年かけて築いてきた家庭や信頼関係が壊されたことで、精神的苦痛も大きくなると考えられるためです。
例えば、結婚してから20年以上、家事や育児を分担しながら生活してきた夫婦と、結婚して間もない夫婦とでは、それまでに積み重ねてきた生活の長さが異なると評価されるのです。
ただし、婚姻期間が短ければ不貞行為が許されるということではありません。
また、不貞行為が発覚するまで夫婦関係が円満だった場合も慰謝料が高額になる事情になります。
参考:東京地方裁判所平成24年3月29日(ワ)
不倫がきっかけで別居や離婚に至った
不倫がきっかけで別居や離婚に至った場合も、慰謝料が高くなりやすいケースと言えます。これは、不貞行為によって、夫婦としての生活を続けられなくなったことが慰謝料の金額を考慮する上で重要とされるためです。
不貞行為が原因で精神疾患を患った
配偶者の不貞行為によるショックで、うつ病や適応障害などの精神疾患を患うこともあります。不貞行為が原因で治療が必要になった場合などは、精神的苦痛の大きさを示す事情として、慰謝料の増額につながる可能性があります。
不貞の期間と回数
不貞行為が長期間にわたって続いていた場合や、肉体関係を繰り返していた場合も慰謝料が高額になる可能性があります。これは、継続的に婚姻生活の平穏を侵害した事情として評価されるためです。
例えば、酔った勢いで1度で関係が終わった場合と長期間にわたって継続的に関係を持っていたケースでは受ける精神的苦痛の大きさが異なります。
参考:東京地判平成25年12月4日判決
未成年の子がいる
夫婦に未成年の子どもがいる場合や、育児に手がかかる幼い子どもがいる場合は、不貞行為による精神的負担の大きさが考慮されることがあります。
たとえば、育児を一方の配偶者に任せて不倫を続けていた場合や、不倫が原因で家庭生活が大きく変わったといった事情は、慰謝料が高額になるひとつの要素です。
ただし、子どもがいるからといって不貞行為の慰謝料が自動的に加算されるという制度があるわけではありません。個別の事情を考慮して判断されます。
妊娠や出産
不倫相手が不貞行為をした結果、妊娠したり出産した場合は、配偶者に対して与える精神的苦痛が大きくなるため慰謝料が高額になる可能性があります。
不倫相手との間に子が生まれると、養育費などの問題で関係が継続するため精神的苦痛も大きくなります。
また、妻の妊娠中や出産直後に夫が不貞行為をしていたケースについても慰謝料が高額になる可能性があります。
悪質である
不貞行為の態様や発覚後の対応が悪質な場合は慰謝料が高くなる可能性があります。具体的には、次のような事情が問題になります。
・関係を解消すると約束した後に不貞行為を繰り返した
・不倫相手が配偶者に離婚を迫るなど、婚姻生活に不当に干渉した
・不倫相手から嫌がらせを受けた
・夫婦の自宅で不貞行為を行うなど、精神的苦痛を大きくする態様だった
上記のように、態様が悪質であると判断される場合はより高額な慰謝料請求が可能になるケースもあります。
慰謝料が低くなるケース
慰謝料が低くなるケースや認められないケースもあります。どのような場合に慰謝料が低くなったり、認められない可能性があるのか整理しましょう。
不貞の証拠がない
慰謝料請求をする側は、証拠に基づいて不法行為である不貞行為の事実を立証する必要があります。例え、どんなに怪しくても、客観的に肉体関係があるという証拠がなければ、慰謝料請求が認められなかったり、減額されたりする可能性があります。
例えば、頻繁に食事をしていたり車でドライブをしていても、肉体関係が証明できなければ慰謝料が低額になったり認められないケースもあるのです。
ホテルに出入りしている、肉体関係があると解るメッセージのやりとりがある、電話の録音があるといった明確な証拠がある方が慰謝料請求が有利になります。
婚姻関係がすでに破綻していた場合
不貞行為が始まる前に婚姻関係がすでに破綻していた場合、不倫相手に対する慰謝料請求が認められないケースもあります。
判例でも肉体関係を持った当時、夫婦の婚姻関係がすでに破綻していたときは、特段の事情がない限り、第三者は不法行為責任を負わないとしています。
これは、保護されるべき婚姻生活がすでに存在していなかったという判断です。
参考:最判平成8年3月26日
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-55876.pdf
慰謝料請求を有利に進めるためには?
不貞行為が発覚すると、すぐに相手を問い詰めたり、慰謝料の支払いを求めたりしたくなることもあるでしょう。ですが、解決のための話し合いをする前に証拠を抑えて内容を把握しておくほうが有利になります。ここで、慰謝料請求を進める際に押さえておきたいポイントを紹介します。
有効な証拠を揃える
慰謝料請求をする場合は、不貞行為があったことを示す証拠がとても重要です。「なんとなくしているだろう」では慰謝料請求はできません。配偶者と不倫の相手方に肉体関係があったことを、客観的に判断できる資料を揃えましょう。
証拠として役立つ可能性がある証拠や情報には、次のようなものがあります。
・ラブホテルに2人で出入りする様子を撮影した写真や動画
・肉体関係があったことを示すLINEやメール
・配偶者や不倫相手が不貞行為を認めた書面や電話の録音
・宿泊の事実がわかる領収書や利用明細
・写真や行動の記録が付いた調査会社の報告書
適法な方法で集めた有効な証拠を複数用意することで、慰謝料請求の交渉や話し合いが有利になります。そして、有効な証拠の数や内容は慰謝料の額に影響することもあります。
早めに弁護士に相談する
不貞行為の慰謝料は、相場がわかっていてたとしても自分のケースでいくら請求できるかを判断するのは難しいものです。弁護士に相談すると、不貞行為の証拠や夫婦関係の状況を踏まえて、請求できるかどうかや金額について相談できます。
また、慰謝料請求には時効があるため、「いつかすればいい」と放置しないようにしましょう。弁護士に依頼すれば客観的に問題を把握して解説してもらえるため、請求の意思があるのであれば、早めに弁護士に相談して必要に応じて依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼するためには費用がかかりますので「お金が心配」という方もいらっしゃるかもしれませんが、初回の法律相談は無料という法律事務所もあります。
まとめ
不貞行為とは配偶者以外の人と肉体関係を持つことで民法上の不法行為と法定離婚事由に該当します。不貞行為の慰謝料、離婚する場合は一般的に100万~300万円程度、離婚せずに夫婦関係を継続する場合は50万~100万円程度が相場です。ただし、これは目安であり、婚姻期間、不貞行為の継続性や悪質性、別居・離婚への影響などを考慮して慰謝料の金額を協議します。
慰謝料請求を請求を進める際は、不貞行為を立証できる証拠や、不倫相手の故意・過失、婚姻関係が破綻した時期も確認する必要があります。証拠が不足している場合や、不貞行為の前から婚姻関係が破綻していたと判断された場合は、請求自体が認められない可能性もあります。
不貞行為の慰謝料請求をしたいという場合は、まずは事実関係と手元の資料を整理し、早めに弁護士へ相談しましょう。
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