親権の決め方は?離婚後の親権の内容や共同親権・監護養育権について解説します |大分で離婚・慰謝料などの男女問題を弁護士に相談【Lino法律事務所】

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親権の決め方は?離婚後の親権の内容や共同親権・監護養育権について解説します

離婚する夫婦に未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者について決める必要があります。

親権とは、単に子どもと一緒に生活できる権利ではありません。子どもの世話や教育を行い、生活する場所を決め、子ども名義の財産を管理する権利と義務を含む重大なものです。

2026年からは、離婚後の親権者について父母の一方を指定する「単独親権」だけでなく、父母の双方が親権を持つ「共同親権」も選択できるようになりました。

この記事では、親権の決め方、親権に含まれる権利や義務、家庭裁判所で考慮される要素、親権者を変更する手続き、共同親権と単独親権の違いについて解説します。

親権にはどんな権利が含まれている?

親権とは、離婚後に子どもの利益のために監護や教育を行い、子どもの財産を管理する権限であり、また、権利を持った親が負う子どもに対する義務でもあります。ここでは、まず、親権の内容について解説します。

身上監護権

身上監護権とは、子どもの生活面の世話をして、心身の成長と生活に必要な教育や監護を行う権利及び義務です。

身上監護権には、主に次のような権限が含まれます。

・監護教育権:子どもの生活上の世話をし、健全に成長できるよう教育する

・居所指定権:子どもが生活する場所を決定する

・職業許可権:未成年の子どもが職業を営む場合の許可を与える

こうした権利と義務が身上監護権です。

共同親権を選択した場合でも、父母の一方を「監護者」として指定できます。監護者が指定された場合、その監護者は、子どもの居所や進学先、重大な医療行為などを含む身上監護全般について、単独で判断できる。ただし、子どもの財産管理や身分行為については単独で行えません。

財産管理権

 

財産管理権とは、子ども名義の預貯金や不動産などの財産を管理して、財産に関する法律行為について子どもを代理する権利及び義務です。子どもが、買い物をしたり契約をする場合の判断をします。

ただし、親権者は、子どもの財産を自分の財産として利用できるわけではありません。あくまでも子ども財産は子どものもの。使用は子どもの利益のためでなければなりません。

共同親権の場合、子どもの財産管理に関する重要な行為は、原則として父母が共同で判断します。

親権の決め方と手続き

離婚後の親権者はどのように決めるのでしょうか。ここでは、親権の決め方について解説します。

協議で決定する

協議離婚の場合、まずは話し合いが行われます。協議では、親権者だけでなく、次のような内容も具体的に話し合っておくことが大切です。

・子どもが生活する住居

・日常の監護や養育を担当する者

・進学や医療などの重要事項について

・養育費の金額と支払方法

・面会の頻度

・子ども名義の財産の管理について

・父母間の連絡方法

財産分与や慰謝料については夫婦間の問題です。ですが、親権、監護、養育費や親子交流は、子どもの生活や成長に直接影響する問題です。離婚条件についてはまとめて協議されるケースが多いのですが、この両者は分けて整理する必要があります。

調停

父母の話し合いがまとまらない場合や、DVなどの事情によって直接協議することが困難な場合には、家庭裁判所の調停が行われます。

離婚そのものについても合意できていない場合は、夫婦関係調整調停、いわゆる離婚調停を申し立て、離婚条件の一つとして子どもの親権者について話し合います。

一方、離婚すること自体には合意しているものの、親権者だけが決まらない場合には、親権者指定調停又は審判となります。

調停では、裁判官や調停委員が双方の事情を聞いて親権者をどのように設定するかについての判断をします。

話し合いがまとまらず調停が不成立となった場合には、審判手続に移行します。

離婚裁判

離婚調停でも離婚や親権者について合意できない場合には、離婚裁判を提起できます。

離婚裁判で、裁判所が離婚を認める判決をした場合に、未成年の子どもがいれば、父母の一方又は双方を裁判所が親権者として定めます。

父母と子どもの関係、父母同士の関係、これまでの養育状況、家庭環境や生活環境、子どもの意思など、一切の事情を考慮して判断します。

親権は変更できる

離婚時に一度親権者を決めても、その後の事情によっては親権者を変更できます。親権は一度決めたら変えられないというものではありませんが、変更する場合は両親の合意だけでは足りず、必ず裁判所の手続きが必要です。

親権者変更調停

父母間で親権者の変更について話し合いができる場合には、家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てます。

・親権者の変更が必要な理由

・現在の親権者の意向

・これまでの監護や養育の状況

・双方の家庭環境や経済力

・子どもの年齢

・就学状況や生活環境

・子どもの意思

・離婚時に親権者を決めた経緯

・親権者を決めた後の事情の変化

当然ですが、親権者変更の目的は、父母の希望を実現することではありません。子どもの健全な成長と利益を確保することが目的です。

親権者変更審判

親権者変更調停で親権者変更の話し合いがまとまらない場合には、審判手続に移行します。この場合は、裁判官が親権者変更の可否を判断します。

家庭裁判所は、父母の協議の経過や、その後の事情の変更、現在の養育状況などを総合的に考慮します。単に「自分の方が子どもを幸せにできる」「自分のほうが経済的に恵まれている」といったひとつの面だけを主張するだけではなく、変更が子どもの利益につながることを、具体的な事情や資料によって説明することが重要です。

親権を決めるときに重要なポイント

親権者の決め方に、すべてのケースに共通する単純な基準はありません。

家庭裁判所は、一つの要素だけで親権を決めるのではなく、子どもの利益という観点から、ケースバイケースで事情を総合的に判断します。

継続性の原則

親権者を決める際には、これまで誰が中心となって子どもの世話や教育を行ってきたか、現在の生活環境が安定しているかといった事情が重視されます。

親権の決定で最も重要なのは子どもにとってどちらが最適かという点です。子どもの居所や学校、友人関係、日常生活を急激に変化させることが、子どもの心身に大きな負担を与える場合があるため、これまでの生活の状況は重要事項のひとつです。

ただし、現在子どもと一緒に住んでいるというだけで、必ず親権者に指定されるわけではありません。現在の監護状態がどのような経緯で形成されたのか、今後も安定した養育を継続できるかなども考慮されます。

子どもの意思

親権者を決める際には、子どもの意思や意向も尊重されます。おとなの事情だけで親権が決められるというわけではありません。

15歳以上の子どもについて親権者の指定などを判断する場合、裁判所は原則として子どもの意見を聴く必要があります。もちろん、15歳未満であっても、家庭裁判所調査官による調査などを通じて、子どもの気持ちが確認される場合があります。

もっとも、子どもが「父親と暮らしたい」「母親と暮らしたい」と話したからといって、その意思だけで親権者が決まるわけではありません。

子どもの意思が一方の親からの強い影響を受けていないか、子どもに過度な心理的負担が生じないかなども含めて判断されます。

きょうだい不分離

複数の未成年の子どもがいる場合、きょうだいを引き離すことで起こる精神的な負担をなくすための考え方がきょうだい不分離です。

きょうだいが一緒に生活してきた場合には、その関係を維持することが子どもの精神的な安定につながる可能性があります。

できるだけきょうだいがバラバラにならないように配慮されるというものですが、年齢、進学、健康状態、父母との関係など、それぞれの子どもに異なる事情がある場合には、別々の親権者や監護者が指定される可能性もあります。

この点についても個別の事実が重視されます。

面会交流

離婚後も、子どもが別居している親権を持たない親と適切に交流することは、子どもの健全な成長に役立つと考えられています。

そのため、子どもの安全や意思を尊重しながら、親子交流を実施できるかどうかも考慮されることがあります。

ただし、親子交流は常に行わなければならないものではなく、交流を制限したり、第三者機関の支援を利用したりする必要があります。

母親が優先されやすい?

親権については、母親が優先されやすいと言われることがあります。

ですが、母親が優先されるべきというルールがあるわけではありません。父親と母親のどちらが親権者としてふさわしいかは、性別ではなく、これまでの養育実績、子どもとの関係、今後の監護能力、生活環境、仕事と育児の両立、親族等から得られる支援などを総合的に考慮して判断されます。

例えば、乳幼児であっても、母親であるという理由だけで親権者に指定されるわけではありません。

同様に、父親の収入が母親より高いという事情だけで、父親が優先されるわけでもありません。経済力は考慮要素の一つですが、養育費によって補うことも可能であり、経済力だけで親権者が決まるものでもありません。

共同親権と単独親権とは?

親権には共同親権と単独親権があります。ここでは、共同親権と単独親権について解説します。

共同親権とは

共同親権とは、2024年に導入された制度です。父母が離婚した後も両親の双方が子どもの親権を持ち続けるというものです。

ただし、共同親権になっても、子どもが父母の家を同じ日数ずつ行き来しなければならないわけではありません。親権者の指定と、実際に誰が子どもと生活して監護するかは、分けて考えられます。

単独親権とは

単独親権とは、父母の一方だけを離婚後の親権者として指定するという方法です。

単独親権者となった親は、子どもの身上監護や財産管理に関する事項を単独で判断できます。

ただし、親権者に指定されなかった親が子どもの親でなくなるわけではありません。離婚後も、子どもの養育に必要な費用を負担する義務があり、子どもの利益に反しない範囲で面会して交流を行うことも可能です。

必ず単独親権になるケース

共同親権の制度が導入されて、両親ともに親権を持つ選択もできるようになりましたが、父母が共同して親権を行使することが子どもの利益を害する場合には、家庭裁判所は父母の一方だけを親権者に指定しなければなりません。

民法819条7項では、主に次のようなケースが定められています。

・父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他心身に有害な影響を及ぼす言動

・その他、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害する場合

このような事情がある場合は、共同親権ではなく単独親権となります。

まとめ

親権とは、子どもの監護や教育を行い、財産を管理する権利及び義務です。

2026年4月1日以降は父母の一方を親権者とする単独親権と、父母の双方を親権者とする共同親権を選択できるようになりました。

親権者は、まず父母の協議で決められますが、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停、審判又は離婚裁判によって決定します。

親権の問題は、離婚時の財産分与や慰謝料とは異なり、子どもの将来や生活に大きく影響する問題です。父母だけで解決することが難しい場合は、親権や監護事件について実績のある弁護士や法律事務所へ相談することを検討しましょう。

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