離婚の年金分割とは?結婚年数は影響するの?
離婚を考えるとき、財産分与や慰謝料、養育費に気を取られて見落としやすいのが「年金分割」です。年金分割とは、婚姻期間中に積み上げた厚生年金を、離婚時に分割できる制度をいいます。専業主婦(主夫)や扶養内で働いていた配偶者は年金の額が少なくなってしまうケースがあるため、離婚時の年金分割は老後の生活に影響する重要な手続きとなります。
年金分割に当たっては「結婚年数が長ければ必ず多くもらえるのか」「何年結婚していれば対象になるのか」といった疑問が出てくるもの・・・複雑な制度の理解があいまいなままになりやすいという点もあります。この記事では、離婚の年金分割の基本、結婚年数との関係、2種類の分割方法、請求期限、注意点をわかりやすく解説します。
目次
離婚の年金分割とは?
離婚の年金分割とは、夫婦が婚姻していた期間中の厚生年金保険料の納付実績に対応する記録である標準報酬月額や標準賞与額について、当事者間で分ける制度です。
ここで分けるのは実際のお金そのものではなく、将来の年金額の計算のもとになる記録です。
年金分割は離婚時に年金を分割する手続き
離婚時の年金分割とは、夫婦の婚姻期間中に積み立てられた厚生年金の記録を分割する手続きをいいます。
分割の対象になるのは、主に婚姻期間中の厚生年金の保険料納付実績に対応する記録です。独身時代のものは対象になりません。そして、離婚しただけで自動的に分割されるわけではなく、年金事務所で必要な手続きを行う必要があります。
そのため、離婚の際には財産分与や慰謝料、養育費や婚姻費だけでなく、年金分割の手続きが必要かどうかも確認して話し合いをしておくとよいでしょう。
対象となる年金
離婚の年金分割の対象になるのは厚生年金・共済年金です。婚姻期間中に会社員や公務員として加入していた期間の記録が対象になり、厚生年金部分について記録を分割します。
一方で、国民年金については、年金分割の対象外となります。
そのため、婚姻期間中に自営業で働いており厚生年金に加入していないというケースでも、国民年金は年金分割の対象になりません。
つまり、重要なのは、その期間に厚生年金や共済年金に加入していたかどうかです。たとえば、結婚後しばらくは会社員として働いていて、その後に自営業へ変わった場合は、会社員として厚生年金に加入していた期間のみが分割の対象になります。
ときに年金分割については「結婚していた年数分すべてが分割される」と考えてしまいやすいのですが、ここに関しては注意が必要です。年金分割は、あくまで婚姻期間中の厚生年金記録を対象とする制度であり、すべての年金が分割対象が決まるわけではありません。
分割の割合
年金分割の割合は、最大で50%とされています。 これを超える分割は法律上できません。そして、離婚届を提出したというだけで自動で半分に分割されるわけではありません。合意分割では、夫婦の話し合いや家庭裁判所の調停・審判によって割合を決めることになります。強制的に半分にされるということではありません。
これに対して、3号分割では対象期間について手続きをすれば合意がなくても2分の1ずつ分割されます。
つまり「年金分割=いつでも50%」ではなく、制度の種類によって異なる点に注意が必要です。
手続きをしなければ分割されない
年金分割は、離婚届を出しただけでは完了していません。離婚の歳には、財産分与や養育費の話し合いに気を取られていると、年金分割の請求を後回しにしてしまうことがありますが、年金分割については手続きをしなければ何も反映されません。
特に注意したいのは年金分割は請求期限です。ここについては、後述しますが、年金分割については期限を過ぎると請求できなくなるため、離婚後は早めに対応したほうがいいでしょう。
離婚の年金分割と結婚年数について
離婚の年金分割でよく誤解されるのが、結婚年数との関係です。
結論からいえば、結婚年数そのものが直接年金額を決めるわけではありません。ただし、婚姻期間が長いほど分割の対象になる期間も長くなりやすいため、結果として影響が大きくなりやすいのも事実です。
結婚年数が長いほど必要性が高い
一般に、結婚年数が長いほど年金分割を検討する必要性は高くなると言えます。
婚姻期間が長いほど、分割対象となる厚生年金の記録が長期間にわたり積み上がっている可能性が高いからです。
たとえば、20年間の婚姻期間がある夫婦と、2年間の婚姻期間しかない夫婦では、分割対象になる記録の量に差が出ます。とくに熟年離婚の場合は、老後の生活設計に直結するため、年金分割の重要性は高いといえるでしょう。
ですが、結婚年数が長ければ必ず大きな差が出るというわけでもありません。たとえば、夫婦ともに長年会社員として働き、双方がある程度の厚生年金記録を持っているケースでは、分割による影響が比較的小さいというケースもあります。
反対に、結婚年数がそれほど長くなくても、一方が専業主婦(主夫)や扶養内勤務で、もう一方が安定して厚生年金に加入していた場合には、年金分割をする意味が大きくなるケースがあります。
つまり、結婚年数は重要な要素ではあるものの、それだけではなく、婚姻期間中の働き方や収入状況とあわせて考える必要があります。
夫婦の収入差
結婚年数だけでなく、夫婦の収入差も大きなポイントになります。
同じ10年の婚姻期間でも、夫婦ともに同程度の収入があり、双方が厚生年金に加入していたケースでは、分割による差はそれほど大きくならないこともあります。
これに対し、一方が高収入の会社員で、もう一方が専業主婦や扶養内パートだった場合には、分割による影響が大きくなっている可能性が高くなります。
とくに、出産や育児、転勤への同行などの事情で一方の配偶者が仕事をセーブしていたという場合では、婚姻期間中の役割分担の結果として収入差が生じていることも少なくありません。
単純に「働いていなかったから仕方ない」と考えるのではなく、婚姻期間中に形成された厚生年金記録をどう分けるかが大切です。
年金分割は、離婚後の老後資金に関わる問題です。若い世代の離婚の場合は特に、今すぐ生活費として受け取るものではないからこそ見落とされやすいのですが、将来の生活基盤に関わるため、慎重に確認したほうがよいでしょう。
厚生年金の加入期間のポイント
年金分割で大切なのは結婚年数そのものではなく、婚姻期間中の厚生年金加入期間です。
たとえば、結婚していた年数が長くても、その間に相手がずっと自営業で国民年金のみだった場合は、分割できる厚生年金の記録はないということになります。
反対に、婚姻期間中に相手が長く会社員として働いていた場合は、その期間の厚生年金記録が分割対象になります。
そのため「婚姻期間に厚生年金へどれだけ加入していたか」を確認しましょう。
加入期間については、婚姻期間中に転職を繰り返している場合や、会社員期間と自営業期間が混在している場合は、どの期間が対象になるのか分かりにくくなることがあります。このようなケースでは、当事者同士の記憶だけで判断せず、年金事務所で情報提供請求を行って確認してください。
年金分割の対象期間を正確に把握しないまま話し合いを進めると「思っていたより対象が短かった」「逆に分割対象が多かった」という認識のズレが生じるおそれもあります。離婚の話し合いをスムーズに進めるためにも、記録の確認は必須です。
2種類の年金分割
離婚時の年金分割には、大きく分けて2種類の方法があります。
ひとつは夫婦の合意によって進める「合意分割」、もうひとつは一定の条件を満たす第3号被保険者が利用できる「3号分割」です。
合意によって分割する
合意分割とは、離婚時の話し合いによって按分割合を決めて分割する方法です。合意ができない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。
婚姻期間中の厚生年金記録を対象にして、最大50%の範囲で割合を定めます。
離婚協議を進める中で、財産分与や慰謝料とは別に年金分割についても話し合いをしましょう。
3号分割
3号分割は、相手の扶養に入っていた配偶者・・・つまり第3号被保険者のための制度です。
ここでいう3号とは、会社員等の厚生年金の加入者(第2号被保険者)に扶養されていた人で、年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の場合です。ですので、専業主婦のほか、扶養内で働いていた方についても該当することもあります。
この制度の特徴は、対象期間については相手との合意がなくても分割ができるという点です。
年金分割には期限がある
年金分割には請求期限があります。離婚時には様々な話し合いをおこなうため年金分割が後回しになってしまうケースもありますので、請求期限には注意しましょう。
そして、同じ年金分割でも、離婚成立の日によって期限が異なっていて、離婚後に放置していると手続きできなくなるおそれがあるため注意しましょう。
離婚後5年もしくは2年
年金分割の請求期限は、離婚した時期によって違います。
2026年3月31日までに離婚した場合:2年以内
2026年4月1日以降に離婚した場合:5年以内
これは法律の改正があったためで、離婚の日がいつかによって請求期限が異なります。
離婚後しばらく時間が経ってから年金分割の必要性に気づく方も少なくないのですが、請求期限を過ぎている場合は年金分割ができなくなってしまいます。
相手が死亡した場合
年金分割の手続きの前に相手が死亡した場合で、相手が合意していた場合や調停などで分割が確定していた場合は1ヶ月以内に手続きをすれば、年金分割が認められます。
ただし、合意や調停、裁判などの決定がない場合は年金分割の手続きはできません。仮に、請求期限内であっても、年金分割の手続きはできなくなってしまいます。
遺族年金との関係
遺族年金と年金分割はまったく別の制度です。
遺族年金については条件を満たした遺族が受給できるものであり、離婚した元配偶者が遺族年金の支給対象になることは原則としてありません。
年金分割の相談は専門家に
年金分割は、一見すると「請求すればよいだけ」「合意すれば良い」という形に見えるかもしれません。しかし実際には、合意分割か3号分割か、婚姻期間のどこまでが対象か、相手と話し合いで決められるか、調停が必要かなど、確認すべき点が多くあります。
特に、結婚年数が長いケース、夫婦の収入差が大きいケース、相手が協議に応じないケースでは、制度の理解不足が不利益につながる可能性もあります。
相談するメリット
年金分割について専門家に相談するメリットは少なくありません。専門家に相談することで、まず自分のケースで何が対象になるのかを整理できます。
また、必要書類や手続きの流れ、期限管理について具体的な助言を受けられるため、請求漏れや対応ミスを防ぎやすくなります。
さらに、相手との合意ができない場合に弁護士は代理人として交渉ができます。離婚する相手との交渉は精神的なストレスが大きくなりやすいためこの点も大きなメリットです。また、調停や審判を見据えた進め方も検討できます。
専門家に相談することで、年金分割だけを切り離して考えるのではなく、財産分与、慰謝料、養育費、婚姻費用などとの関係を含めて全体を整理しやすくなります。
まとめ
離婚の年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金記録を離婚時に分けるという制度で、合意分割が平成19年4月1日から、そして、3号分割が平成20年4月1日から施行された比較的新しい制度です。
年金分割の対象になるのは厚生年金であり、国民年金については分割されません。また、年金分割は手続きをしなければ分割されないため、離婚後は請求期限に注意する必要があります。
結婚年数が長いほど分割の対象になる厚生年金や共済年金の加入期間も長くなりやすいため、影響が大きくなる傾向があります。夫婦の収入差や厚生年金加入期間をあわせてチェックする必要があります。
複雑な制度でもあるため不安や解らないことがある場合は、専門家に相談しましょう。
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