離婚して子供の苗字だけそのままにできる?メリットとデメリットを解説します |大分で離婚・慰謝料などの男女問題を弁護士に相談【Lino法律事務所】

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離婚して子供の苗字だけそのままにできる?メリットとデメリットを解説します

離婚をすると、原則として、元の戸籍から抜けた配偶者の氏(苗字)が変更されます。この場合、子供の苗字はどうなるのでしょうか。特に、学校生活や友人関係への影響を考えて、「子供だけそのままの苗字にしたい」と感じる親は多いはずです。

どの苗字を名乗るかという問題は、子供の生活にも関わる重要な事項です。離婚後の生活、学校生活、再婚の予定なども見据えながら、慎重に決めていくべきです。

この記事では、離婚後、どのようにすれば子供の苗字をそのままにしておくことができるのか、子供の苗字を変更する場合の流れ・家庭裁判所での必要手続き・メリット・デメリット・注意点等について、解説していきます。

離婚して親が旧姓にもどった場合

大前提として、離婚によって片方の親が旧姓へ戻ったとしても、子供の苗字が自動的に変わるわけではありません。

そのため、親だけが旧姓に戻り、子供は元の苗字をそのまま名乗ることも可能です。

もし、子供も親と同じ旧姓に変えたいのであれば、必要な手続きを踏む被必要があります。手続きをしなければそのままになります。

まずは、離婚後、親が旧姓に戻った場合、子供の苗字や戸籍がどのように反映されていくのかを確認していきましょう。

手続きをしなければ子供の苗字はそのまま

先程も述べましたが、離婚後、親御さんが旧姓に戻ったとしても、必要な手続きを踏まなければ、子供の苗字はそのままです。つまり、婚姻当時の姓のままということです。

多くの人が誤解しやすい部分なので、まずはここを抑えておきましょう。

ポイントは、親権者が母親であっても父親であっても、親権と姓は全く別の問題であるということです。

例えば、離婚に際し、母親の単独親権になったとしましょう。この場合、離婚により、母親は婚姻中の戸籍から抜けることになりますが、子供が自動的に戸籍から抜けることはありません。そして、同じ戸籍に入っている人は、全員同じ氏(苗字)でなければならないというルールがありますので、子供はそのままの姓を名乗らなければならないのです。

そのため、「親と子で苗字が違う」、「親権者と子が別の戸籍に入っている」という状態が起きてしまうのです。

家庭裁判所で手続きすれば子供の苗字も変わる

離婚後、子供の苗字を変更したい場合、家庭裁判所で必要な手続きをしなければなりません。具体的には、子の氏(姓)の変更許可の申立てを行い、許可を受けたうえで役所に届出をするという流れです。

この手続きを行えば、子供の苗字を親権者である母親や父親と同じにすることができます。その後、新しい戸籍に入れるための入籍届を提出することで、子供を親権者である親御さんの戸籍に移動させることができます。

つまり、離婚後の子供の姓については、何もしなければそのまま、変えたい時は家庭裁判所の許可が必要ということになります。

子どもだけそのままの苗字しておくメリットとデメリット

離婚後の子どもの苗字をどうするのかは日常生活に与える影響が大きい問題です。実際には、子供だけそのままの苗字にしておくケースもありますが、メリットだけでなくデメリットもあります。ここでは、両者のメリットとデメリットについて解説します。

メリット:学校生活への影響が少ない

子どもの苗字をそのままにしておくメリットとしてまず大きいのが、学校生活への影響が少ないことです。急に名字が変わると、友人や先生から理由を聞かれたり、子ども自身が気を使ったりするケースがあります。

特に、小さい子どもや、すでに学校・習い事・地域の中で名前が定着している子にとって、苗字の変更は心理的な負担になりやすいため注意したいところです。また、子供が名字を自分の一部として認識している場合は本人が違和感を覚えるということもあるでしょう。

離婚そのものが大きな環境変化であるため、苗字の変更を同時に行うかどうかは慎重に考える必要があります。

離婚後も子供はそのままの苗字を使うことで、生活の変化を少なくできるというメリットがあります。

メリット:手続きが少ない

離婚後も、子供だけそのままの苗字にしておく場合、家庭裁判所への申立てや、役所への届出などの手続きがその分少なくなります。

離婚の際には、離婚届の提出だけでなく、住所変更、本籍地の確認、健康保険、学校関係の書類、養育費や面会交流の取り決めなど、多くの手続きが必要になります。

そのような中で、子どもの氏について変更しないのであれば、少なくとも子の氏の変更許可申立てや入籍届は不要です。こうした、手続きにかかる時間や手間、書類の取得、戸籍謄本の準備などの負担が少ないのは大きなメリットでしょう。

離婚後は精神的な負担が大きいため、まず生活を安定させたい人にとっては「子供の苗字は変えない」という選択が現実的な方法になることもあります。

メリット:離婚したことを知られにくくなる

子供の苗字を変えないことで、周囲に離婚したことを知られにくくなる点もメリットです。

親権を持つ親が旧姓に戻ったとしても、子どもが学校や地域でこれまでと同じ名字を名乗っていれば、周囲から事情を詮索される可能性は低くなります。

プライベートを周囲から詮索されたくないという場合は、子供の苗字はそのままにしておくことである程度のリスクは回避できます。

デメリット:同じ戸籍に入れない

子供だけそのままの苗字にしている場合のデメリットとしては、同じ戸籍に入れないという問題があります。

戸籍は、同じ氏の人が同じ戸籍に入るという制度です。そのため、親が旧姓に戻り、子どもだけ婚姻中の氏をそのまま使う場合、親子でも同じ戸籍には入れません。

戸籍が別になるという状態は、日常生活ですぐ困ることはないかもしれません。ですが、書類の取得や相続、再婚、各種の届出、親子関係を証明する場面で不便を感じることがあるかもしれません。特に、戸籍謄本を集める必要がある手続きを行うときには、戸籍が分かれていることで確認に時間がかかるケースもあります。

また心理的に「戸籍が別」ということで違和感を覚える人もいるでしょう。

離婚後に子供の苗字を変更する手続きについて

離婚後に「子どもの苗字も親と同じにしたい」と考える人もいます。その場合は、家庭裁判所で所定の手続きを行う必要があります。ここでは、子どもの苗字を変更する方法と流れ、費用や期間の目安を解説します。

家庭裁判所で必要な手続きをする

離婚後に子どもの氏を変更するには、まず、家庭裁判所で必要な手続きをすることになります。具体的には、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に対して、子の氏の変更許可申立てを行います。

申立ての際には、申立書、戸籍謄本、事情を説明するための書類などの提出が必要です。家庭裁判所で許可が出た後は、その審判書を持って市区町村役場へ行き、入籍届を提出します。この届出によって、子どもを親の戸籍に入れることができ、氏の変更も反映されます。

この手続きを行う場合、子供が15歳未満であれば法定代理人が、15歳以上の場合は本人の同意が必要です。子供の苗字を変更する手続きの流れとしては、家庭裁判所に申立て → 許可 → 役所に入籍届を提出 → 新たな戸籍に入るという順番になります。

費用は子供ひとりにつき印紙代が800円、そして、連絡用の切手代が必要です。決して大きな金額ではありませんが、費用については先に確認しておきましょう。

子供の苗字を変更する手続きの必要書類

子供の苗字を変更する手続きに必要な書類は以下のものです。

・申立書

・標準的な申立添付書類

・申立人(子)の戸籍謄本(全部事項証明書)

・父・母の戸籍謄本(全部事項証明書)(父母の離婚の場合、離婚の記載のあるもの)

子の氏の変更について裁判手続で親権行使者が指定されている場合は、そのことを証する書面(例えば、親権行使者の指定の審判書謄本及び同審判の確定証明書、又は調停調書謄本)

役所での手続きについて

裁判所での手続きが終わり苗字を変更する許可を貰ったら、役所に書類を提出して手続きをします。許可が下りただけで自動で戸籍が変わるわけではないため注意しましょう。

この手続きで必要になるのは以下のものです。

届出先 必要書類・持ち物
本籍地の役所の場合 ・印鑑・子の氏の変更許可の審判書の謄本
本籍地以外の役所の場合 ・印鑑・子の氏の変更許可の審判書の謄本・子どもが記載されている戸籍全部事項証明書または戸籍謄本

・子どもが新たに入籍する戸籍全部事項証明書または戸籍謄本

 

裁判所の許可を貰った後に、必ず役所で変更手続きを行う必要があります。

手続きに必要な時間は?

子供の苗字を変更する手続きにかかる時間がケースによって異なりますが、一般的には数日から20日程度がひとつの目安とされています。

書類に不備があったり、事情の確認が必要になったりすると、さらに時間がかかることもあります。

提出先の家庭裁判所によっても多少違いがあるため、急ぐ事情がある場合は事前に確認しておくと安心です。子どもの学校のタイミングや転校、住所変更、再婚などが関係する場合は、いつまでに変更したいのかを逆算して動くとよいでしょう。

離婚した後の子供の苗字をどうするのか

離婚した後の子供の苗字をどうするのかは、法律上の問題だけではなく、子どもの生活や気持ちにも関わる大切な問題です。どちらが正しいと一概にはいえず、家族の事情や今後の生活設計によって選択が異なります。ここでは、離婚後に子供の苗字をどうするのかについて判断する際に意識したいポイントを紹介します。

本人の意思を確認する

離婚後に子どもの苗字をそのままにするのか、変更するのかを考える時は、本人の意思を確認することが大切です。特に、ある程度成長している子どもは、自分の名字に対して強い思いや愛着を持っていることもあるでしょう。

友人関係や学校生活、部活動、習い事、将来の進学などの中で、苗字が変わることをどう感じるかは人それぞれです。「一緒に生活する親と同じ姓がよい」と思う子もいれば「今までのままが安心」と感じる子もいます。

また、15歳以上になると、子の氏の変更許可申立てをするさいには本人の同意が必要です。そのため、親が一方的に決めるのではなく、本人の気持ちや事情を確認しながら決めることが必要です。

手続きで迷った時には専門家に相談する

離婚した後の苗字の問題は、とてもデリケートなものです。そのため、まずは意思を確認してから手続きを行う必要があります。もし、子供の苗字の手続きで迷った場合は専門家に相談しましょう。

たとえば、

・自分が婚姻中の氏をそのまま名乗るか旧姓に戻るか迷っている

・子どもを同じ戸籍に入れたい

・親権者は決まったが、今後の生活への影響が不安

・氏の変更のタイミングが分からない

このような事情がある場合は、弁護士や法律事務所へ相談したほうがよいでしょう。無料相談を行っている事務所もありますし、法律上の制度や流れ、必要書類、注意点を整理してもらうことで、余計なトラブルを防ぎやすくなります。

まとめ

離婚したからといって、親が旧姓に戻れば子どもの苗字も自動的に変わるわけではありません。そのため、離婚後に子供だけそのままの苗字にしておくことは可能です。

子どもの苗字をそのままにしておくメリットとしては、学校生活への影響が少ないこと、手続きが少ないこと、離婚したことを知られにくくなることがあります。一方で、親と子どもが同じ戸籍に入れないというデメリットもあり、戸籍上の不便が生じるケースもあります。

もし、離婚後に子どもの氏を親と同じに変更したい場合には、家庭裁判所で子の氏の変更許可を受け、その後に役所で入籍届を提出することが必要です。離婚後の苗字や戸籍の問題は、子どもの生活、親子関係、今後の再婚や相続にも関わるため、事情に応じて慎重に判断することが大切です。

どちらを選ぶにしても、まずは本人の気持ちを確認し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することで、自分たちに合った解決につながるでしょう。

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