不貞行為をした側から離婚はできるのか?認められる場合や成立させる注意点を解説
不貞行為をした側でも離婚を望む人は必見。この記事では、不貞行為をした有責配偶者が離婚請求できるケースや、成立させるための条件を解説。一定の条件を満たせば不貞行為をした側からの離婚が認められる場合があります。この記事を読めば、どのような状況なら離婚できるのかが分かります。
配偶者への気持ちが冷めて自分から離婚を切り出したいが、不貞行為をした側には、権利があるのかとお悩みの方も多いでしょう。実は、不貞行為をした側からでも離婚が認められるケースはあります。
ただし、離婚が認められる条件は厳しく、状況によって結果が大きく異なります。不貞行為は法律上「有責行為」にあたるからです。不貞行為による離婚では、原則として自ら婚姻関係を壊した側が離婚を主張することは認められにくい仕組みです。
この記事では、不貞行為をした側からの離婚請求が難しい理由や認められるケース、離婚を成立させるための注意点を解説します。この記事を読むと、自分の状況で離婚が可能かどうかの判断基準を理解できます。
目次
不貞行為をした側から離婚請求が難しい理由
不貞行為をした側が離婚を求めても、簡単には認められません。背景には、法律上の原則と社会的な倫理観があります。本記事では、不倫(浮気)を不貞行為と表記します。
以下では、それぞれの理由を詳しく見ていきましょう。
- 離婚請求は法定離婚事由がある場合のみ配偶者の同意なく認められる
- 有責配偶者からの離婚請求を認めると社会的倫理に反する
離婚請求は法定離婚事由がある場合のみ配偶者の同意なく認められる
配偶者の同意を得ずに離婚を成立させるには、民法第770条第1項の「法定離婚事由」のいずれかに該当する必要があります。法定離婚事由は以下の5つです。
- ①配偶者に不貞な行為があったとき
- ②配偶者から悪意で遺棄されたとき
- ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- ⑤その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
婚姻制度は、夫と妻が夫婦として精神的・肉体的な結びつきのもとで共同生活を営む、社会の根幹となる仕組みです。一方の都合だけで簡単に解消できてしまうと、社会的な秩序が成り立たなくなる恐れがあります。従って、法律は離婚請求に一定の制限を設けています。
注目すべきは、①の「不貞な行為」はあくまでも「配偶者が」行った場合を指している点です。自分が不貞行為をしたことは、法定離婚事由には当たりません。自ら婚姻関係を壊した側が「離婚したい」と主張しても、法律上の根拠がありません。
有責配偶者からの離婚請求を認めると社会的倫理に反する
有責配偶者とは、不貞行為や悪意の遺棄、DVやモラハラ(モラルハラスメント)など、自らの行為によって婚姻関係を壊した責任を負う配偶者を指します。
自分で婚姻関係を壊しておきながら、相手に離婚を迫ることは、社会通念上も受け入れられません。こうした請求を安易に認めれば、婚姻制度そのものへの信頼が失われ、社会秩序の根幹を揺るがすことにもなりかねないのです。
法的に婚姻した夫婦は、互いに安定した婚姻生活を営む権利を持っています。有責配偶者からの離婚請求を認めることは、何も悪くない配偶者のその権利を一方的に奪う行為です。公平性・正義感の観点からも許されないと考えられています。
さらに、離婚によって生活基盤を突然失う配偶者を保護する必要性も見逃せません。経済的・精神的に依存している側が路頭に迷わないよう、法律は慎重な立場をとっています。
以上の理由から、不貞行為をした側が自ら離婚を求めることは、原則として認められません。
不貞行為した側から離婚請求できるケース
原則として認められない有責配偶者からの離婚請求ですが、例外的に認められるケースも存在します。主に「長期間の別居により婚姻の実態が失われている場合」と「配偶者も不貞行為をしている場合」の2つです。以下で詳しく見ていきましょう。
長期間別居して夫婦生活の実態を欠き回復の見込みがない
不貞行為をした有責配偶者でも、離婚請求が認められる場合があります。夫婦としての実態が長期にわたって失われ、関係の回復が見込めないと判断されるケースです。別居期間が長期に及んでいるほど、認められる可能性は高まります。
ただし、「何年以上であれば離婚できる」という明確な基準はありません。別居の経緯や未成熟の子どもの有無、双方の経済状況など、個別の事情を総合的に考慮した上で判断されます。
注意すべきは、別居期間が長くても、相手が離婚後に生活に困窮する恐れがある場合は、請求が退けられるケースもある点です。
配偶者も不貞行為をしている
自分だけでなく配偶者も不貞行為をしていた場合、双方が婚姻関係を壊す原因を作ったことになります。この場合、どちらか一方だけが有責配偶者と判断される可能性は低くなり、配偶者の不貞行為を理由に離婚請求ができます。ただし、配偶者の不貞行為の立証には証拠の収集が重要です。
不貞行為以外の事情が原因となるケースもあります。配偶者によるDV・モラハラ(モラルハラスメント)・無断の別居などが、婚姻関係破綻の主な原因と認められた場合です。この状況では、自分に不貞行為があっても有責配偶者とみなされないことがあり、離婚請求が認められる可能性が生まれるでしょう。
自分の状況がこれらに当てはまるかどうか判断が難しい場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
不貞行為した側からの離婚請求を認める判断の要素
有責配偶者からの離婚請求が認められるかどうかは、一律に決まるものではありません。裁判所は複数の要素を総合的に判断します。主な要素は以下の通りです。
- 別居期間が長期
- 不貞行為が悪質
- 未成熟の子どもの有無
- 離婚後の配偶者の状況
- 配偶者以外との内縁関係の状況
別居期間が長期
判断する要素の1つが別居期間の長さです。一般的に、5〜10年程度の別居では請求が認められるケースは多くありません。一方、10年を大きく超えた別居が続いている場合は、認められる可能性が高まる傾向にあります。
ただし、別居期間だけで結論が出るわけではない点に注意しましょう。他の要素との兼ね合いで総合的に判断されるため、期間が長ければ必ず認められるとは限りません。
不貞行為が悪質
不貞行為の悪質性も、離婚請求の可否を左右する重要な要素です。裁判所は「信義誠実の原則」、すなわち互いの信頼を裏切らず誠実に行動すべきという法の原則に照らして判断を行います。
具体的には、不貞行為の回数や頻度、継続期間、相手方への隠蔽工作の有無などが考慮されます。悪質性が高いほど、有責配偶者としての責任は重く評価され、離婚請求が認められにくくなるでしょう。
未成熟の子どもの有無
夫婦間に未成熟の子どもがいる場合、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性は低くなります。自ら婚姻関係を壊しながら、子どもの生活環境も顧みずに離婚を求める行為は、信義誠実の原則に反すると判断されやすいためです。
一方、未成熟の子どもがいない場合は離婚を阻む要因の1つが減少し、請求が認められる可能性は相対的に高くなります。子どもの有無は、判断を大きく左右する要素の1つです。
離婚後の配偶者の状況
離婚後に配偶者が経済的に困窮する恐れがある場合、有責配偶者からの離婚請求は認められにくい傾向にあります。婚姻関係を壊した側が、扶養を必要とする相手を一方的に路頭に迷わせることは、信義誠実の原則に反すると判断されるためです。
配偶者が介護を必要としている場合や、長年にわたり専業主婦(夫)として家庭を支えてきた場合も、請求が退けられるケースがあります。
一方、配偶者が経済的に自立しており、離婚後も安定した生活を送れる状況であれば、離婚請求が認められる余地が生まれます。配偶者の生活基盤がどの程度整っているかは、判断に大きく影響する要素の1つです。
配偶者以外との内縁関係の状況
別居中に配偶者以外の相手と内縁関係を築き、2人の生活が安定している場合は、離婚請求が認められやすくなります。法律上の婚姻関係を回復する見込みが、事実上なくなったと判断されるためです。
内縁関係とは、結婚の意思を持ちながら婚姻届を提出せずに共同生活を営む関係を指します。内縁関係が長期間にわたり続いている場合や、内縁相手との間に子どもがいる場合は判断を左右する大きな材料です。有責配偶者からの請求であっても、離婚を認められる可能性が高まります。
有責配偶者が離婚を成立させる注意点
不貞行為をした側が離婚を成立させるには、相手の感情や生活面への配慮が欠かせません。強引に進めると、かえって話し合いが難しくなるリスクがあります。以下で段階的な手順を解説します。
- 誠実に謝罪し協議離婚を目指す
- 配偶者に譲歩し有利な離婚条件を提示する
- 話し合いが難しければ別居を始める
誠実に謝罪し協議離婚を目指す
有責配偶者が離婚を目指す場合、まず協議離婚を目指すことが得策です。相手が同意すれば理由を問わず離婚できる上、長期の別居を経ず早期に解決できる可能性があるからです。
そのためには誠実な謝罪が欠かせません。不貞行為の事実を正直に認め、相手を傷つけたことへの責任を言葉で真摯に伝えましょう。言い訳や自己正当化は相手の反発を招くだけです。「深く傷つけたことを心から謝罪します」という姿勢で臨むことが大切です。
すぐに理解を得られるとは限りません。時間をかけて繰り返し話し合うことで、相手が「条件次第では離婚もやむを得ない」と考え始める可能性が生まれます。焦らず丁寧に向き合う姿勢が、協議を前進させるポイントです。協議離婚が難しい場合は、離婚調停・裁判へと進む流れになります。
配偶者に譲歩し有利な離婚条件を提示する
有責配偶者が相手の同意を得るには、相手にとって納得できる離婚条件を示すことが必要です。自分が関係を壊した側である以上、条件面での誠意ある譲歩は当然でしょう。
具体的な譲歩案としては、以下が考えられます。相場を上回る慰謝料の支払い、財産分与での相手への多めの配分、自宅の譲渡などです。子どもがいる場合は、親権の譲歩や養育費の増額も選択肢に入ります。慰謝料の相場は数十万円〜300万円程度ですが、支払い可能な範囲で上乗せを検討しましょう。
ただし、条件を提示する際も誠実な姿勢は欠かせません。お金だけで解決しようとする態度は、逆に相手からの反感を招きます。あくまでも相手の気持ちに寄り添いながら、話し合いを進めましょう。
話し合いが難しければ別居を始める
協議が進まない場合、別居を始めることは有効な手段の1つです。物理的に距離を置くことで感情的な衝突を減らし、冷静な話し合いへの道が開けやすくなります。相手にとっても「関係の修復は難しい」と、現実を受け止めるきっかけになることもあるでしょう。
別居が長期化するほど婚姻関係の破綻が客観的に証明されやすくなり、離婚請求が認められる可能性も高くなります。
ただし、経済力のある側は、別居中も相手に婚姻費用(生活費)を支払う義務があります。一方的に家を出たり、生活費を打ち切ったりすると「悪意の遺棄」と判断され、有責性が高まる恐れがあるので注意しましょう。
子どものために決めておくべき事項
大事な子どものために決めておくべき事項として、以下の3つが挙げられます。
- 親権の問題
- 養育費の相場と支払いが必要な期間
- 面会交流のルール作り
順に詳しく見ていきましょう。
親権の問題
不貞行為をした側でも、親権を得られる可能性はあります。法律上、不貞行為の有無と親権者としての適格性は、別々に判断されるためです。親権の決定で最優先されるのは「子の福祉」、つまり子どもの健全な成長にとってどちらの親がより適切かという点です。
判断の際に考慮される主な要素は、監護実績、子どもの年齢や意思、親の監護能力、生活環境、経済状況などが挙げられます。特に、日常的に子どもの世話をしてきた実績は重視されます。不貞行為をした側であっても、主たる監護者として関わってきた場合は、親権者になれる可能性があるでしょう。
ただし、不貞行為が育児放棄を招いていた場合や、子どもの生活環境を著しく損なう状況があった場合は不利に働きます。
養育費の相場と支払いが必要な期間
養育費の金額は両親の話し合いで決めます。目安としては、裁判所が公表している「養育費算定表」を参考にしてください。支払期間は原則として子どもが20歳になるまでです。
ただし、高校卒業後に就職した場合は18歳まで、大学進学の場合は22歳まで延長されることもあります。合意内容は離婚協議書作成時に明記し、公正証書にしておくと後のトラブルを防げるため安心です。
親の収入の変化や子どもの進学などで事情が変わった場合は、増額・減額を求めることもできます。子どもの利益を最優先にして、双方が納得できる内容を話し合いましょう。
参考:裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」
面会交流のルール作り
面会交流は、子どもが離婚後も両親との関係を継続するための大切な権利です。親権の有無や離婚の経緯にかかわらず、子どもの利益を最優先に、頻度や方法などの具体的なルールを決めておきましょう。
不貞行為をした側が親権を譲った場合、元配偶者が面会交流に消極的になることもあり得ます。粘り強く話し合いをした上で合意できない場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申立て第三者を交えた解決を目指せます。
まとめ│不貞行為の離婚ではあくまでも慎重に
不貞行為をした側からの離婚請求は、原則として認められません。ただし、長期間の別居や配偶者も不貞行為をしているケースなど、一定の条件下では認められる余地があります。
離婚を目指す場合は、誠実な謝罪をし相手が納得できる条件を提示することが重要です。子どもがいる場合は、親権や養育費、面会交流についても十分に話し合い、子どもの利益を最優先に考えましょう。
不貞行為がかかわる離婚は、感情的な対立が激しくなりやすく、手続きも複雑です。「自分のケースで離婚できるのか」と悩んでいる方は、1人で抱え込まず、早めに当弁護士事務所へご相談ください。離婚・不貞問題に強い弁護士がサポートし、解決に尽力いたします。
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