養育費の減額が認められる4つの理由とは?認められないケースと減額の方法を解説
養育費の減額理由を探している方は必見です。この記事では再婚や収入減少などで養育費の減額理由として認められるケースや認められない場合、減額調停の流れまでを分かりやすく解説します。
離婚後に収入が減ったのに養育費を減額してもらえず、生活が厳しいと悩む方も多いでしょう。実は、養育費の減額理由として認められる「事情変更」は意外と明確です。理由なく減額はできませんが、正当な事情があれば交渉や調停で見直せます。
この記事では、養育費の減額理由や認められないケース、調停の流れを解説します。記事を読めば、自分のケースで養育費の減額が望めるかどうかが分かるでしょう。
目次
養育費の減額はできる?決めた金額を見直せる可能性
養育費は、両親が合意すれば理由を問わず自由に減額できます。とはいえ、相手の同意が得られないケースも少なくありません。そのような場合でも、取り決め当時に予想できなかった「事情変更」があれば話が変わります。家庭裁判所が個別の事情を踏まえ、減額を認める可能性があるのです。
代表的な事情変更には、収入の大幅な減少や再婚による扶養家族の増加が挙げられます。なお、強制執行認諾文言付きの公正証書がある場合は注意が必要です。合意や裁判所の手続きを経ずに独断で支払いを減らすと、強制執行で財産を差し押さえられる恐れがあります。
話し合いで合意できれば減額は自由にできる
養育費の減額は、相手との合意があれば理由を問わず実現できます。これは法律上、当事者の自由な取り決めが認められているためです。ただし、相手が話し合いに応じる保証はありません。減額を求める背景を具体的に説明し、感情的な対立を避けることが大切です。
一方的な言い分を押し付けると、相手の態度が硬化しかねません。無事に合意できた場合は、口約束で終わらせないようにしましょう。後日のトラブルを防ぐため、公正証書として書面に残すことをおすすめします。
家庭裁判所で認められる「事情変更」とは
家庭裁判所が減額を認める「事情変更」には、いくつかの判断基準があります。なぜなら、単に「支払いがつらい」というだけでは認められないからです。具体的には、次の4点が重視されます。
- ①前提となる事情の変化
- ②予測できなかったこと
- ③本人の責任ではないこと
- ④そのまま支払わせると公平を欠くこと
例えば、算定表より高い金額で合意していたという事情だけでは、事情変更とはみなされません。これらの基準を満たすかどうかが、減額の可否を左右します。
養育費の減額が認められる理由|①支払う側の事情
養育費を支払う側(義務者)にも、再婚や収入の変化といった事情変更があれば、減額が認められる場合があります。以下では、代表的な2つのケースを詳しく見ていきましょう。
再婚して扶養家族が増えた
養育費を支払う側が再婚すると、扶養家族が増えて減額が認められる場合があります。なぜなら、新たに扶養すべき家族が生まれることで、経済的な負担が大きくなるからです。
具体例としては、再婚相手との間に子どもが誕生したケースが挙げられます。また、再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合も同様です。養子縁組をすると、法律上その子どもへの扶養義務も発生します。一方、単に再婚しただけで扶養家族が増えていない場合は、減額の理由として認められにくい点に注意しましょう。
やむを得ない事情で収入が減少した
養育費の金額は、夫婦双方の年収を基準に決まる仕組みになっています。そのため、支払う側の収入が大きく減った場合、減額が認められる可能性があります。例えば、勤務先の倒産やリストラによって収入を失ったケースが代表的です。病気やケガで長期間にわたって働けなくなり、収入が減少した場合も同様に考えられます。
これらは本人の意思とは関係なく生じる、「やむを得ない事情」だからです。一方、自ら望んで転職したり、独立して収入が下がったりした場合は、事情がやや異なります。このような自己都合による収入減は、減額理由として認められにくい傾向があります。収入減少のリスクを自分で選んだとみなされるためです。
養育費の減額が認められる理由|②受け取る側の事情
養育費を受け取る側にも、事情変更が生じれば減額が認められる場合があります。代表的なケースは次の2つです。
- 再婚し再婚相手と子どもが養子縁組した
- 受け取る側の収入が大きく増加した
再婚し再婚相手と子どもが養子縁組した
養育費を受け取る側が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組した場合、減額が認められる可能性があります。養子縁組によって、子どもを扶養する第一次的な責任は、養親となった再婚相手に移るためです。そのため、再婚相手の収入に応じて、養育費の減額や免除が認められることがあります。
ただし、再婚相手が病気などで働けず、子どもを扶養できない場合は話が変わります。このようなときは、実親が引き続き扶養義務を負わなければなりません。
なお、再婚相手と養子縁組をしていない場合、扶養義務は実親に残ったままです。従って、相手が再婚したという事実だけでは、原則として減額理由にはなりません。一方、再婚相手に経済的な余裕があり、子どもが十分な扶養を受けていると認められれば、減額できる可能性もあります。
受け取る側の収入が大きく増加した
養育費を受け取る側の収入が大幅に増えた場合、養育費の減額が認められる可能性があります。例えば、正社員として就職した、あるいはパートから正社員へ転換したケースが挙げられます。なぜなら、当初の取り決めより経済状況が好転し、負担の公平性が崩れるためです。
ただし、取り決め当時すでに将来の収入増加が見込まれていた場合は、事情変更とはみなされにくいでしょう。また、子どもの成長に伴って教育費や医療費が増えている場合、収入が増えても減額されないことがあります。このように、収入増加の背景や予測可能性も判断の重要なポイントです。
養育費の減額が認められない・失敗しやすいケース
養育費の減額請求には、認められにくい典型的なパターンがあります。あらかじめ知っておくことで、無駄な労力を避けられるでしょう。代表的なパターンは次の4つです。
- 自己都合による退職や転職で収入が減ったケース
- 取り決め時にすでに予測できた収入の変動
- 面会交流に応じてもらえないことを理由とした請求
- 相手の同意を得ずに一方的に支払額を減らす行為
これらに共通するのは、「やむを得ない事情」とは言えない点です。例えば自分の意思で収入を下げた場合、子どもの利益を損なう不利益を負わせるべきではないと判断されます。
面会交流と養育費は法律上別の問題であるため、交換条件にはなりません。一方的な減額は、未払い分が積み上がるだけでなく、強制執行を招く恐れもあります。減額を急ぐあまり、こうした行動を取らないよう注意しましょう。
養育費を減額する方法・3つのステップ
養育費を減額する方法には、主に3つの段階があります。話し合いで解決できない場合は、次の手続きに進む仕組みです。
- 当事者同士の協議
- 養育費減額調停
- 養育費減額審判
まず行うべきは、相手との直接交渉です。合意できれば、内容を公正証書に残すことで、後のトラブルを防げます。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てます。調停委員を介して話し合いを進め、双方が納得できる金額を探る手続きです。
調停でも合意に至らなければ、自動的に養育費減額審判へ移行します。審判では、裁判官が提出された資料や事情をもとに、減額の可否と適正な金額を判断します。
このように、話し合いから審判まで段階的に進む仕組みになっているため、まずは相手との交渉から始めるのが基本です。
養育費減額調停の流れと算定表の使い方
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「養育費減額調停」を申し立てます。申立先は、原則として相手方が住む地域を管轄する家庭裁判所です。必要書類は次の通りです。
- 申立書
- 対象となる子どもの戸籍謄本
- 収入が分かる資料(源泉徴収票や課税証明書など)
費用は子ども一人につき収入印紙1,200円の他、裁判所が指定する郵便切手代がかかります。調停はおおむね月1回のペースで開かれ、解決までは半年程度を見込んでおきましょう。
なお、適正な金額の目安をつけるには、裁判所が公表している「養育費算定表」が役立ちます。子どもの人数や年齢に応じた表を選び、双方の収入が交差する欄を確認すれば、おおよその相場が分かります。
参考:裁判所「養育費算定表」
元配偶者(元嫁・元夫)が養育費減額に応じない場合の対処法
元配偶者がどうしても減額に同意してくれない場合でも、独断で支払いを減らすのは避けましょう。なぜなら、合意や裁判所の手続きを経ずに金額を変更すると未払い分として扱われ、強制執行を受ける恐れがあるからです。
まず行うべきは家庭裁判所への養育費減額調停の申し立てです。調停でも合意できなければ審判へ移行し、裁判官が最終的な判断を下します。ただし、明確な事情変更が見当たらない場合、相手の同意なしに減額を認めてもらうのは簡単ではありません。
ただし、事情変更が乏しくても支払いの継続が困難であることが重視され、減額が認められた審判例も存在します。あきらめる前に、弁護士に相談してみる価値はあるでしょう。
養育費の減額交渉を弁護士に依頼するメリット
養育費の減額調停は自分自身で進めることも可能です。一方で、弁護士に依頼すると複数のメリットが得られます。
まず、相手と直接やり取りする必要がなくなるため、精神的な負担を軽減できるのです。次に、法律や過去の事例に基づいた説得力のある主張ができるため、交渉を有利に進めやすくなります。さらに、申立書の作成や調停期日への対応まで任せられるため、煩雑な手続きから解放されるでしょう。
養育費減額の弁護士費用目安は着手金と報酬金などの合計
養育費の減額を弁護士に依頼する際は、いくつかの費用項目を把握しておくと安心です。
| 費用項目 | 内容 |
| 相談料 | 初回相談時にかかる費用(無料の事務所もあります) |
| 着手金 | 依頼時に支払う初期費用 |
| 報酬金 | 減額が成立した場合に支払う成功報酬 |
| 実費 | 郵送費や交通費などの諸経費 |
| 日当 | 調停や審判に出席する際にかかる費用 |
上記の金額は、事務所や事案の内容によって幅があります。当法律事務所では、初回法律相談は60分まで無料です。完全予約制のため、電話またはメールフォームからお問い合わせください。
養育費の減額に関するよくある質問
ここでは、養育費の減額に関してよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。調停が却下されやすい理由や、実際に聞かれること、成功事例などを順番に紹介していきます。
養育費減額調停はどんな理由なら却下されますか?
養育費減額調停では、却下されやすい典型的な理由がいくつか挙げられます。
- 自分の意思で転職や退職をして収入が下がった
- 子どもとの面会交流に応じてもらえないことを理由とする
- 算定表の相場より高い金額だったというだけで請求する
これらは、いずれも「やむを得ない事情の変更」とは言えません。例えば自己都合の収入減は、本人の選択による結果と判断されやすいためです。また、面会交流と養育費は法律上別の問題なので、交換条件として扱われません。算定表より高いだけの理由も、合意当時に納得していた以上、後から覆すのは難しいでしょう。
養育費減額調停で聞かれることは何ですか?
養育費減額調停では、主に次の5点について確認されます。
- 減額を求める具体的な理由
- 現在の収入状況(給与明細や源泉徴収票など)
- 生活状況(家計の収支や扶養家族の人数)
- 今後の収入や生活の見通し
- 希望する金額とその算出根拠
調停委員は、感情的な言い分よりも客観的な根拠資料を重視します。そのため、収入や生活状況を示す資料は、できるだけ事前に準備しておきましょう。
公正証書で「減額しない」と定めていても減額できますか?
公正証書に「減額しない」と明記していても、必ずしも減額できないとは限りません。なぜなら、まず合意自体の有効性が問題となる場合があるからです。
また、仮に合意が有効だとしても、契約当時には想定し得なかった事情の変更が後から生じることもあります。例えば、大きな病気や失業など、予測できない事態が起きたケースです。このような場合は、公正証書の内容にかかわらず、養育費の減額請求を行える可能性があります。
ただし、単に「生活が苦しい」というだけでは、合意を覆す根拠としては不十分でしょう。事情変更の有無については、専門家に相談しながら慎重に判断することをおすすめします。
まとめ|養育費の減額理由を整理しまずは弁護士に相談を
ここまで、養育費の減額理由について解説してきました。最後に要点を振り返ります。
- 減額には「事情変更」という正当な理由が必要
- 再婚による扶養家族の増加や収入減少などが代表的な理由
- 面会交流や自己都合の収入減は理由として認められにくい
- 話し合い→調停→審判の順で手続きが進む
事情変更に当てはまるかどうかの判断は、専門知識がなければ難しいものです。自分のケースで減額が見込めるか不安な方は、一人で悩まず当法律事務所にご相談ください。
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