面会交流を拒否するための正当な理由とは?
離婚後、子どもと離れて暮らす親から面会交流を求められ「拒否したいけど正当な理由として認められるのだろうか」と悩む方は少なくありません。
面会交流は、単に子どもと一緒に生活していない親が子どもに会うためだけの制度ではなく、子どもの健全な成長や親子関係の維持を目的として行われるものです。そのため、親権者の感情だけで一方的に拒否することは、原則として認められません。
一方、虐待や暴力、連れ去りの可能性など、面会交流を実施すると子どもの心身や生活環境に悪影響が生じる場合には、面会交流の拒否や制限が正当と判断される可能性があります。この記事では、面会交流を拒否できる正当な理由、拒否が認められにくいケース、条件を変更する方法、正当な理由なく拒否し続けた場合のリスクについて解説します。
目次
面会交流とは?
面会交流とはどのような権利なのでしょうか。ここでは、面会交流が誰のためのどんな権利なのかについて解説します。
親権を持たない親との交流
面会交流とは、離婚や別居によって子どもと離れて暮らしている親が、子どもと会ったり、電話や、手紙、写真の交換などを使ったりして交流することです。
子どもと別の場所で暮らす親と、どのような方法・頻度・条件で交流を続けるかという問題です。
具体的な交流方法には、以下のようなものがあります。
・子どもと直接会う
・電話
・手紙
・メール
・写真
・プレゼントなどのやりとり
面会交流というと、直接会って食事をしたり出かけたりしているイメージがあるかもしれませんが、直接会う方法だけが面会交流ではありません。
子どもの年齢、意思、生活リズム、学校行事、父母の関係、距離などを考慮してさまざまな方法で交流をします。
面会交流は親子双方の権利
面会交流は、親と子双方の権利です。
離婚で子ども離れて暮らす親が、子どもとの関係を維持するという利益だけでなく、子どもにとっても、離れて暮らす親からも養育され、関心を持たれ、愛情を受ける利益があります。
面会交流は親と子双方の権利ですが、親が自分の希望どおりに子どもと会うことのできる絶対的な権利ではありません。面会交流については、親の利益よりも子どもの利益が最優先されます。
したがって「別居親には必ず子どもと会う権利がある」「親権者は必ず面会させなければならない」というものではありません。
面会交流を拒否できる?
面会交流は原則として実施することが望ましいとされています。ですが、どのような状況であっても拒否できないというわけではありません。ただし、拒否するためには正当な理由が必要です。
正当な理由なく拒否できない
面会交流は、子どもの健全な成長のための制度であるため、正当な理由なく一方的に拒否することは、原則として認められません。
特に、離婚時の協議書、公正証書、調停調書、審判書、判決書などで面会交流の日時や頻度、場所、受け渡し方法が明確に決められている場合、その約束を無視して拒否し続けると、後から問題になる可能性があります。
面会交流を拒否するためには「正当な理由」が必要です。正当な理由なく「もう会わせたくない」「面倒」といった理由での拒否はできません。
面会交流を拒否する正当な理由とは
面会交流を拒否する正当な理由は、子どもにどのような危険や負担があるのか、その原因や程度、面会交流によって生じる影響がポイントになります。
どのような理由があれば、面会交流を拒否できるのでしょうか。
面会交流を拒否できる「正当な理由」
面会交流を拒否できる正当な理由として代表的なものは以下のとおりです。
虐待や暴力の恐れがある:過去に子どもへの身体的虐待、精神的虐待があった場合は面会によって子どもの心身に危険が及ぶため、拒否や制限が認められやすくなります。
連れ去りの危険性がある:「子どもを連れて帰ってしまう」「そのまま遠くに連れ去る」といった言動を繰り返している場合、安定した生活環境を守るために制限の対象となります。
子どもが強く拒絶している:子どもの年齢がある程度高く(概ね10歳〜15歳以上)、自発的な意思で「会いたくない」と言っている場合、その意思は尊重されます。ただし、ともに暮らす親の顔色を伺って言わされているような場合はこれに該当しません。
ただし、これらに該当する事情があれば、自動的に面会交流を拒否できるわけではありません。裁判所の面会交流調停審判では、危険の具体性や程度、子どもへの影響、より負担の少ない交流方法の有無などを総合的に考慮して判断されます。
例えば、子どもが「暴力を受けるから会いたくない」「会うたびに悪口を聞かされて苦しい」「違法行為をさせられそうになる」といった場合は、面会交流を拒否したり、条件の変更を求めたりできます。
面会交流を拒否できない場合もある
面会交流を拒否する正当な理由として認められないのは以下のような場合です。
相手への感情的な拒絶:「元配偶者が嫌い」「不倫が許せない」といった親同士の感情的な問題は、子どもの利益とは別問題と判断されます。
養育費の未払い:法的に「養育費の支払い」と「面会交流」は対価関係にありません。養育費が未払いであっても、それを理由に面会を止めることはできません。
再婚:自分が再婚して新しい家族ができたとしても、実の親との交流を拒否する正当な理由とはなりません。
忙しい:仕事や家事が忙しい、場所が遠い、休日に外出するのが面倒といった事情だけでは、面会交流の拒否は認められにくくなります。
親族や再婚相手が単に嫌がっている:親自身やその両親、再婚相手などが面会交流を嫌がっているという事情だけでは、通常は正当な理由になりません。
まず、「元配偶者が嫌い」「離婚の際の言動が許せない」「不倫をした相手に子どもを会わせたくない」といった親同士の感情的な問題は面会交流を拒否する正当な理由として認められにくいでしょう。夫婦間の問題と子どもと親の問題は別だからです。
また、相手が養育費を支払っていない場合でも、それを理由に面会交流を正当に拒否できるというわけではありません。
面会交流は養育費の対価ではありません。養育費を支払わないから面会させない、面会させてもらえないから養育費を支払わないという対応は、いずれも子どもの利益を害する可能性があります。
そして、親が再婚し新しい家族との生活が始まっていても、親との面会交流を拒否する正当な理由にはなりません。
他にも「面倒」「会わせたくない」「外出したら子どもがぐずりそう」といった場合も、面会交流を拒否する正当な理由とはみとめられにくいでしょう。
面会交流条件の見直しはできる
面会交流の条件は、離婚時や別居時に決めた内容を、その後も必ず同じ形で続けなければならないものではありません。子どもの成長や進学、父母の転居、再婚、勤務状況の変更などにより、従来の条件が生活に合わなくなることは当然あり得ます。
全面的に拒否するケースもありますが、回数や時間を減らす、場所を限定する、といった方法もあります。
話し合い
父母が冷静に協議できる場合は、まず面会交流の条件について話し合います。
話し合いでは、単に「会わせる」「会わせない」と主張するのではなく、次の事項を具体的に決めましょう。
・交流の頻度と回数
・開始時刻と終了時刻
・場所
・交通費などの費用負担
・宿泊を認めるか
・電話、オンライン、手紙などを利用するか
・子どもが体調不良の場合の対応
・学校行事や予定と重なった場合の変更方法
・交流中にしてはならない行為
・父母間の連絡方法
合意した内容は、後のトラブルを防ぐため、口頭だけでなく書面に残すと安心です。
家庭裁判所の面会交流調停審判
話し合いがまとまらない場合や、暴力・モラハラなどにより直接協議することが難しい場合には、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てるという方法があります。
調停では、調停委員を介して、子どもの年齢、性格、学校生活、生活リズム、父母との関係、心身への負担などを考慮しながら話し合います。必要に応じて家庭裁判所調査官が、子どもの生活状況や意思、父母との関係などを調査することもあります。
話し合いが成立しなかった場合には、原則として審判手続きに移行し、裁判官が個々の事情を考慮して判断します。
正当な理由がないのに面会交流を拒否し続けたらどうなる?
正当な理由なく面会交流を拒否し続けると、離れて暮らす親と子どもの関係に影響を与えるだけでなく、拒否した親に対する法的な手続きが行われる可能性があります。
子どもへの影響
正当な理由なく面会交流を突然中断すると、子どもが「自分は離れて暮らす親から見捨てられた」と感じたり、親子関係を維持する機会を失ってしまう可能性があります。
また、監護親と別居親が激しく対立している場合に、子どもに相手の悪口を聞かせたり、どちらの親を選ぶのか迫ったりすると、子どもに強いストレスを与えることもあるでしょう。
一方で、虐待や暴力などの危険があるにもかかわらず、面会交流だからといって直接会わせることも、子どもの心身に悪影響を与えます。
大切なのは、面会交流を実施すること自体を目的にするのではなく、子どもの安全と健全な成長にとって、どのような交流方法が適切なのかを判断することです。
親への影響
正当な理由なく面会交流を拒否し続けた場合、離れて暮らす親から履行を求める手続きを取られたり、慰謝料を請求されたりする可能性があります。
履行勧告・履行命令:拒否された側の親が家庭裁判所に面会交流の履行勧告を申し出る可能性があります。
間接強制:相手方が間接強制を申し立てると「制裁金(間接強制金)を科せられることがあります。
慰謝料請求:正当な理由なく面会交流を長期間妨害し、親と子どもの交流を意図的に断絶させた場合には、相手方から慰謝料を含む損害賠償を請求される可能性があります。
親権者変更の申し立て:正当な理由なく面会交流を拒否し続けた場合、相手方から親権者変更や監護者変更の申立てを受ける可能性があります。
ただし、一度面会交流を実施できなかっただけで、直ちに制裁金や慰謝料が発生したり、親権者が変更されたりするわけではありません。
例えば、子どもの体調不良、学校行事、災害、外出できないような天候不良、急な予定変更など、やむを得ない事情によって面会交流を実施できない場合もあります。面会交流の拒否が問題になりやすいのは、正当な理由を説明せず、代替日も提案しないまま、調停や審判などで決められた面会交流を長期間にわたって一方的に拒否するケースです。
正当な理由がある場合は一方的な拒否を続けず条件変更を求める
面会交流を拒否する正当な理由がある場合であっても、相手方への説明を行わず、一方的な拒否だけを長期間続けると、「不当に面会交流を妨害した」と主張される可能性があります。
一方的な拒否をするのではなく、話し合いや法的な手段を取るのが賢明です。正当な理由があるか判断が難しい場合は、離婚、親権、監護、面会交流事件を扱う弁護士へ早めに相談しましょう。
まとめ
面会交流は、離婚や別居によって離れて暮らす親と子どもが、親子関係を維持するために行う交流です。親が子どもに会うためだけの制度ではなく、子どもが双方の親から関心や愛情を受け、健全に成長するための機会でもあります。
そのため、「元配偶者が嫌い」「不倫が許せない」「養育費を支払っていない」「再婚した」「面倒だから会わせたくない」といった親の感情や都合だけでは、面会交流を拒否する正当な理由として認められにくいでしょう。正当な理由なく面会交流を長期間拒否し続けると、履行勧告や間接強制を申し立てられたり、慰謝料を請求されたりする可能性もあります。
一方、子どもに対する虐待や暴力のおそれ、面会中に連れ去られる具体的な危険、違法行為に巻き込まれる可能性、子ども自身の強い拒絶などがある場合には、面会交流の拒否や制限が正当と判断されるケースもあります。
それぞれが、抱えている事情が面会交流を拒否する正当な理由に該当するかは、個々の事情によって判断が異なります。対応に迷った場合は、離婚、親権、監護、面会交流に詳しい弁護士へ早めに相談することをおすすめします。
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